地球温暖化対策に関する基本方針(案)の概要
 
 
1.地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
 
(1) 地球温暖化対策の目指すべき方向
 ○ 増加基調にある温室効果ガスの総排出量を早期に減少基調に
 ○ 我が国として京都議定書の締結に備えるため、国際的なルー
 
(2) 地球温暖化対策の策定・実施に当たっての指針となる事項
 ○ 排出量取引等の活用は補足的なものとし、国内対策の推進を
 ○ 太陽光発電等対策の導入に際してコストの制約があるものが
 ○ 事業者・国民・民間団体は、国・地方公共団体の対策の策定、
2.国、地方公共団体、事業者、国民の措置に関する基本的事項
 
(1) 国の措置の基本的事項
 ●二酸化炭素の排出抑制対策
  ①徹底的な省エネルギー対策の推進
  ②二酸化炭素の排出の少ない都市・地域構造の形成等
  ③産業界の行動計画の進捗状況の定期的なフォローアップ
  ④太陽光発電等の新エネルギー等の積極的な開発・導入
  ⑤原子力の開発利用については安全の確保を前提として、国民的議論を行い、国民の理解を得つつ進める
  ⑥工業過程や廃棄物からの二酸化炭素排出抑制対策等
 ●メタンの排出抑制対策
  ・廃棄物処理における排出抑制対策
  ・農業、畜産業における排出抑制対策
 ●一酸化二窒素の排出抑制対策
  ・工業過程での排出抑制対策
  ・廃棄物、下水汚泥等の焼却施設における発生抑制対策
 ●代替フロン等3ガス(HFC,PFC,SF6)の排出抑制対策
  ・産業界の自主的な取組の促進や代替物質の開発
  ・回収・再利用・破壊の推進
 ●二酸化炭素吸収源対策
  ・森林の保全及び整備、都市緑化等の二酸化炭素吸収源の保全及び強化に資する対策
 ●これらと併せて、
  ・革新的な環境・エネルギー技術の研究開発の推進
  ・京都メカニズム等の枠組の構築等の国際的な協力の推進
  ・環境教育の充実、広報の強化等によるライフスタイルの見直し
 ●政府は以上の基本的な方針の下で、当面、地球温暖化対策推進
 
(2) 地方公共団体の措置の基本的事項
 地域づくりの推進者として、温室効果ガスの排出の抑制等に資する都市整備の推進、社会資本の整備等の対策を推進する。
 
 
(3) 事業者の措置の基本的事項
 事業者は、自ら策定した地球温暖化への取組に関する計画及び実施状況を積極的に公表するよう努める。
 地球温暖化対策が新たなビジネスをもたらすものであり、大きなチャンスであることを念頭において取組を進める。
 
(4) 国民の措置の基本的事項
 大量消費・大量廃棄型の生活様式を見直し、日常生活に伴う温室効果ガスの排出の抑制に努める。
 
3.政府及び地方公共団体の事務・事業に関する実行計画
 
(1) 政府がその事務及び事業に関し政府の実行計画を策定し、又は
変更しようとするときは、その案を公表し、閣議の決定を求めるものとする。計画の期間は5年間とし、計画には、それぞれの措置の目標と温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標を定めるものとする。
 
(2) 地方公共団体は、その事務・事業に関し、地域の自然的・社会的条件に応じ、創意工夫して実行計画を策定するものとする。
 
4.事業者の計画
 事業者は、その規模及び形態が多様であるため、それぞれの実情に応じて創意工夫を凝らして計画を策定するものとする。
 
5.その他の事項
 国は、地球温暖化に関する観測・監視、調査研究及びこれらに関する国際協力を推進する。