(参考)

 改定額の前年度の額に対するアップ率は、性別・年齢階層別で、障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額について、約 △1.9〜 5.5%。
 なお、これらの標準給付基礎月額は、労働省「賃金構造統計基本調査報告」の平成9年の労働者の平均賃金及び平成10年春闘アップ率を基に算定。


※ 障害補償費:  15歳以上の被認定者に支給されるもので、労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の80%相当レベルで定められている障害補償標準給付基礎月額に相当する金額に障害の程度に応じた次の支給率を乗して算定した額を支給。
特級、1級    100%
2級        50%
3級        30%
なお、特級については介護加算がある。


○ 障害補償標準給付基礎月額 被認定者の指定疾病による障害の程度に応じて支給する障害補償費の算定の基礎となる額。






















 

区分
 

      障害の程度 
 

給付率
 
 
特級
 
労働することができず、日常生活に著しい支障を受ける程度の心
身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境庁長官が定める基準に
該当し、かつ、当該指定疾病について常時介護を必要とするもの

 1.0
 


1級

 
労働することができず、日常生活に著しい支障を受けるか、又は
労働してはならず、日常生活に著しい制限を加えることを必要と

する程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境庁長官が
定める基準に該当するもの


 1.0

 


2級

 
労働に著しい制限を受け、日常生活に制限を受けるか、又は労働
に著しい制限を加え、日常生活に制限を加えることを必要とする

程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境庁長官が定め
る基準に該当するもの


 0.5

 


3級

 
労働に制限を受け、日常生活にやや制限を受けるか、又は労働に
制限を加え、日常生活にやや制限を加えることを必要とする程度

の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境庁長官が定める基
準に該当するもの


 0.3

 




















 
                                      
 
※ 遺族補償費:  被認定者によって生計を維持していた一定の遺族に対して、労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の70%レベルで定められている遺族補償標準給付基礎月額に相当する金額を10年を限度として支給。


※ 遺族補償一時金:  遺族補償費を受けられる遺族がいない場合に一定の遺族に対して遺族補償標準給付基礎月額の36か月分に相当する金額を、一括支給。


○ 遺族補償標準給付基礎月額  被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、被認定者の遺族に対して支給する遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基礎となる額。