ガイドライン | (対象) 自治体、施設管理者、施設整備者、照明環境設計者、照明機器メーカー |
||||||||||||||||||||||||||||||
第1項 推奨性能項目本章においては、街路照明の単体基準として以下の項目における推奨基準を設定する。
第2項 関係者の責務
第3項 照明率
第4項 上方光束比
第5項 グレア
第6項 省エネルギー性の高い光源の使用(総合効率の向上)街路照明機器の効率は、その設置目的に応じて、照明率、ランプ効率、点灯装置の効率などによって、総合的に評価されるものである。省エネルギーの観点から、街路照明について、ランプ入力電力が200W以上の場合には総合効率60[lm/w]以上、ランプ入力電力が200w未満の場合には50[lm/w]以上であることを推奨する。 第7項 特殊事例における配慮事項上記の推奨項目における推奨基準を満たす状態においても、居住者、天体観測への影響、動植物・生態系への影響が大きいと懸念される地域・状況においては、個別事情に応じて、フード、ルーバ、遮光板等を設置するなどの追加装備による対策を行う。 |
ガイドライン | (対象) 施設整備者、施設管理者、照明環境設計者、市民 |
||||||||||||||||||
照明環境に配慮した照明整備を行うに当たっては、その施設用途及び周辺環境に即し、必要十分で効率的な照明がなされるための検討が必要である。
注)本章は、景観照明等に対しても、環境配慮についての基本的考え方を示すものであるが、大規模な景観照明やスタジアム等の施設については、本章で示されるよりも高度な知見に基づく、厳格な配慮がなされねばならない。(特にこのような場合には、対象案件に固有の照明環境配慮手法が検討されるべきである。) 第8項 チェック手順1.「全体照明計画」の策定
2.「照明グループチェックシート」の作成
3.照明整備後の実測による確認(可能な場合) 第9項 施設類型と本章の作業の必要性特に、公共施設系〜ドライブイン系に属する類型の施設においては、多様な照明目的が考えられることから、本章に沿った適切なチェックが行われることが望ましい。 注)本章における施設類型は、(夜間の)施設開放性等による分類であり、施設の業態と必ずしも対応するものではない。(例:公開空地を有するオフィスビル、夜間営業を行わない商業施設等) 第10項 環境教育的側面本章は、関係者の責務に基づくチェック作業を提示するだけのものではなく、環境に配慮した照明整備に対する基本的考え方を提案するものである。一般家庭における照明設置や住民による防犯灯の整備等の際にも問題点を整理するために広く活用されることが望ましい。 (周辺施設同士の協議の出発点として) 良好な照明環境実現に向けた取組の出発点として、関係者による周辺環境配慮の責務に基づき個々の施設整備が行われることは、非常に重要である。しかし、本章における「周辺環境の把握」は、一施設整備上の立場による実測等のみでは十分であるとは言えない。周辺の照明環境も個々の照明目的に基づくものであるから、周辺施設同士が相互に配慮事項を確認し合うことも、個々の照明環境の向上に重要な役割を果たすと考えられる。その意味において、今後作成されるチェックシート類は、積極的に公開されることが望ましい。さらに、近い将来において、「夜間の街づくり」を広く議論するための材料としても、多くの関係者が活用することが望まれる。 (チェックシート類公開・保存の利点) ○周辺施設管理者(周辺住民)との協議の材料
○チェック手法普及の材料として
(照明環境類型に基づく見直し、適切な運用管理方針の検討のために) |
ガイドライン | (対象) 施設管理者、広告物製造・設置事業者、照明環境設計者 |
||||||||||||||||||||||||||||
第11項 ガイドラインの必要性屋外において人工光を発するランプは、一般に照明と呼ばれるものだけでなく、屋外広告物等にも付帯設置される。これらの人工光についても大気生活環境保全上の課題として適切な光害に対する配慮、対策が行われる必要がある。 第12項 本章で配慮を行う範囲人工光を利用する、
第13項 主な配慮事項
|