環企技第82号
                                平成11年3月24日
 
  都道府県環境担当部局長 殿
 
                        環境庁企画調整局
                           環境研究技術課長
 
 
 
 
   微生物を用いた環境浄化の実施に伴う環境影響の防止のための指針について
 
 
 
 汚染された環境における汚染の軽減又は修復のために生物を利用する、いわゆるバイオレメディエーションは、二次廃棄物の発生が少なく、処理に要するエネルギーも少ないこと等から新しい環境修復技術として注目を集めているところである。しかし、微生物やその栄養分の投入が行われ、これらによる新たな環境影響も懸念されることから、当技術を用いて汚染された環境を修復しようとする場合は、周辺環境の保全に配慮した適切な方法により実施することが必要である。
 
 このような状況を踏まえ、環境庁においては微生物を用いた環境修復対策を実施する分野として、適用可能性に関する技術的検討が比較的進んでいる揮発性有機化合物による地下水汚染の浄化に微生物を利用する場合の事前の環境影響評価に関する事項等を検討してきた結果、今般別添の通り「微生物を用いた環境浄化の実施に伴う環境影響の防止のための指針」を作成したので、通知する。本指針は、これまでの知見を踏まえて作成したものであり、今後の知見の充実等を踏まえ、必要に応じて見直されるべきものである。
 
 なお、平成11年1月29日付けで当庁水質保全局より通知された「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」及び「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準」においては、バイオレメディエーション(生物分解)を行う場合には、「微生物の利用に伴う環境影響について、十分評価を行う必要がある」とされている。
 ついては、貴職におかれては、管下において微生物を用いて揮発性有機化合物による地下水汚染の浄化が行われる場合には、これを実施しようとする者が本指針に従って環境影響の防止を図るよう管下市町村(水質汚濁防止法政令市を含む。)及び関係者への周知をお願いする。
 
 また、本指針により、環境庁は、微生物を地中に注入して揮発性有機化合物による地下水汚染の浄化を行おうとする者が、その実施に係る計画が本指針に適合していることの確認を環境庁長官に求めることができることとしたところである。この確認を求めようとする者は、環境庁長官に対して直接確認の申出を行うものとする。環境庁長官は、当該確認の申出があった場合には、関係地方公共団体と密接に連絡をとりつつ対応することとし、当該実施に係る計画が指針に適合しているか否かを検討の上、その結果を確認の申出を行った者に対して通知することとしている。
 
 
                       連絡先:企画調整局環境研究技術課
                                 田中、牧
                                Tel:03-3593-0042
                                Fax:03-3580-3542