(参考1) 健康項目の達成状況

測 定 項 目調査対象地点数環境基準値を超える地点数
カドミウム
全シアン

六価クロム
砒素
総水銀
アルキル水銀
PCB
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン
4,879
4,347
4,964
4,496
4,886
4,731
1,904
2,442
3,692
3,721
3,644
3,635
3,636
3,732
3,635
3,884
3,883
3,701
3,676
3,699
3,699
3,640
3,618
0( 0 )
1( 0 )
7( 6 )
0( 0 )
18(20 ) 
0( 0 )
0( 0 )
0( 0 )
1( 1 )
0( 0 )
1( 1 )
0( 0 )
0( 0 )
0( 0 )
0( 0 )
1( 1 )
1( 0 )
0( 0 )
0( 0 )
0( 0 )
0( 0 )
1( 0 )
0( 0 )
全   体5,409
( 5,549 )
27
( 27 )
環境基準達成率99.5%(99.5%)

注1:( )は平成9年度
注2:2地点において2項目、1地点において3項目が基準値を超えているため、
   各項目の環境基準値を超える地点数の合計と全体欄は一致しない。



(参考2−1)生活環境項目(BOD又はCOD)の達成率の推移

(参考2−2)三海域の環境基準達成率(COD)の推移

(参考)総量規制制度について

  広域的な閉鎖性海域の水質改善を図るためには、その海域に流入する汚濁負荷量の総量を効果的に削減することが肝要である。このため、昭和53年の水質汚濁防止法等の改正により、広域的な閉鎖性海域について、水質環境基準を確保することを目途として、当該水域への汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制を制度化した。
  総量規制制度は、現行の排水規制では環境基準を維持達成することが困難な海域(指定水域)を対象としており、現在、有機汚濁の代表的な指標であるCODを削減対象として東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を指定している。
  総量規制の仕組みは、内閣総理大臣が総量削減基本方針で指定水域ごとに汚濁負荷量の削減目標量、目標年度等を定め、これに基づいて都道府県知事が総量削減計画でその都道府県内の発生源別の削減目標量及びその達成の方途等の事項を定める。その計画に基づき、下水道の整備等各種生活排水処理施設の整備、工場・事業場に対する総量規制基準による規制、教育・啓発等の所要の対策を実施することとしている。
  現在、平成11年度を目標年度とする第4次総量規制を実施しており、CODの汚濁負荷量を平成6年度の負荷量と比較して、全体で95%(東京湾92%、伊勢湾93%、瀬戸内海96%)に削減することとしている。
  なお、平成12年度からの第5次総量規制においては、削減対象項目としてCODに窒素及び燐を追加する方向で検討を行っているところである。



(参考3)BOD/COD上位水域(ベスト5)
* 生活環境項目(全窒素及び全りんを除く)に係る環境基準を全て満足している水域のうち、BOD/CODの年間平均値が小さい水域から順位を付した。



(参考4)BOD/COD高濃度水域(ワースト5)
* BOD/CODの年度平均値が大きい水域から順位を付した。



(参考5)指定湖沼の水質状況(COD平均値)

(参考)指定湖沼について

  湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、河川や海域に比べて環境基準の達成率が低い。また、富栄養化に伴い、各種の利水障害が生じている。このような湖沼の水質汚濁の原因は、湖沼の集水域で営まれる諸産業の事業活動から、人々の日常生活に至るまで多岐にわたっている。湖沼水質保全のためには、従来からの水質汚濁防止法による規制だけでは十分でないこと等にかんがみ、昭和59年に湖沼水質保全特別措置法が制定され、昭和60年3月から施行されている。
  これまでに、琵琶湖、霞ヶ浦等の10湖沼が指定湖沼として指定され、湖沼水質保全計画に基づく各種施策が実施されている。湖沼水質保全計画の内容は、[1]水質の保全に関する方針、[2]下水道の整備等水質の保全に資する事業、[3]工場排水、生活排水等各種汚濁源に対する規制その他の措置、[4]その他水質保全のために必要な措置等である。なお、平成9年度に策定された釜房ダム及び諏訪湖における第3期湖沼水質保全計画では、特に、以下のような特徴が挙げられる。
 1.生活排水対策
  ・終末処理場における高度処理設備整備
  ・単独処理浄化槽の設置抑制
 2.新しい水質浄化対策の導入
  ・自然浄化機能を活用した水質浄化
 3.非特定汚染源対策
  ・透水性舗装、雨水浸透マスの整備
  ・初期雨水の浄化検討


[参考添付]


  トリハロメタン生成能については、平成7年度より水質測定計画に基づき測定が開始され、平成10年度は、全国で408地点(河川376地点、湖沼32地点)で1,734検体が測定された。
  トリハロメタン生成能は、現在のところ評価を行うことができない(注)が、トリハロメタン生成能の分布状況をみると、地点数では0.02mg/l を超え0.04mg/l 以下の範囲のものが157地点となっており、全体の約4割を占めている。
(注)トリハロメタン生成能については、環境基準項目ではないが、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第4条第1項に基づき指定水域及び指定地域が指定された場合、当該水域の水温、当該水域から取水している浄水場における浄水処理方法等を勘案して水質目標を定め評価することとされている。しかしながら、現在のところ指定水域、指定地域が指定されていないため、評価を行うことはできない。

[参  考]

  トリハロメタンとは、メタン(CH4)の4つの水素原子のうち3個が塩素や臭素などのハロゲン原子で置き換わった化合物で発がん性物質である。具体的には、クロロホルム(CHCl3)、ブロモジクロロメタン(CHBrCl2)、ブロモホルム(CHBr3)、ジブロモクロロメタン(CHBr2Cl)の4物質が代表的な物質である。これらのトリハロメタンは、水道原水中に含まれるフミン質(有機物が微生物等によって分解された結果生じる難分解性の物質)等の有機物質が、浄水処理の過程で注入される塩素と反応して生じる。
  トリハロメタン生成能とは、一定の条件下でその水がもつトリハロメタンの潜在的な生成量をいい、具体的には一定のpH(7±0.2)及び温度(20℃)において、水に塩素を添加して一定時間(24時間)経過した場合に生成されるトリハロメタンの量で表される。