ベストプラクティス回答例 その1

 以下の項目に沿って、ベストプラクティスの内容を記述して下さい。

1. ベストプラクティスの名称

 地球温暖化対策の推進に関する法律

2. ベストプラクティスの概要

A. 地球温暖化対策推進法(以下「推進法」とする)の特徴

(1)温暖化防止を目的としている

 推進法は、専ら温暖化防止を目的とする我が国初めての法制度である。「排出自由」の考え方を改め、国、地方公共団体、事業者、国民の全ての主体の役割を明らかにした。京都議定書による削減目標を達成するための将来の対策にとって不可欠な「土台」を用意する。

(2)6つのGHGすべてを対象としている

 京都議定書に規定された6種類のGHGすべてを対象にした取組を推進する。二酸化炭素削減の対策としても、省エネルギー以外の取組も含めて、広く対策を推進する。特に事業者の行う対策については、他の者の取組に寄与する措置(製品開発等)をも促す。

(3)計画・対策の実施状況を公表する

 国、地方はもちろん、相当量を排出する事業者についても、計画作りやその実施状況の公表を促す。これにより、国民に開かれた形での計画的な取組を広く促す。政府は毎年我が国におけるGHGの総排出量を算定し、公表する。

(4)地方の実情に応じた対策を行う

 全国共通的な取組だけでなく、地方の実情に応じたきめ細かな対策を推進する。このため、地方公共団体に対しても、地球的問題に関してその責任の範囲内で可能な役割を発揮するよう求める。

(5)防止行動の支援を行う

 国民が行う温暖化防止のための行動を進めやすくし、効果的にするための仕組みを設ける。これには、国、都道府県の地球温暖化防止活動推進センター、及び地球温暖化防止活動推進員がある。これらは、啓発・広報、情報提供、調査研究等の支援活動を行う。

 

B. ベストプラクティスとしての選定理由

(1)意欲的かつ注目すべき対策である

 温暖化防止を目的とした法律の制定は、日本において初めてであるのみならず、国際的にも初めての試みである。温暖化対策の推進を法的に支持する土台を築いたことの意義は大きい。各国における今後の取組の先進的な事例となり得る。

(2)将来的な温暖化防止政策の形成に資する対策である

 推進法は、国、地方公共団体、事業者、市民各々の責務を規定した。特に、国及び地方公共団体は、法が定める基本方針に従って、GHG排出抑制のための計画を策定し、その結果を公表する義務を有する。これにより、具体的な温暖化防止政策の策定が促進される。

(3)G8及びそれ以外の先進国において各主体が国内対策を実施する際の参考となるものである

 推進法の規定する各主体の責務を規定したこと、及びそれに即した各主体の活動結果を公表することにより、先進諸国において各主体が国内対策を実施する際の参考となる。なお、推進法は各主体の責務を以下のように規定している。

a) 国の責務

 ・環境監視、排出抑制・吸収作用の保全強化のための総合的施策の推進

 ・関係施策における排出抑制等の配慮

 ・自ら排出するGHGの排出抑制等

 ・地方公共団体、事業者、国民の取組の支援

 ・政策向上のための調査研究

 ・国際協力

 ・自ら出すGHG排出抑制等のための実行計画の策定、計画及び実施状況の公表(義務)

b) 地方公共団体の責務

 ・自ら排出するGHGの排出抑制等

 ・区域の住民、事業者の活動の促進のための情報提供等

 ・その他の自然的、社会的条件に応じた措置

 ・自ら出すGHG排出抑制等のための実行計画の策定、計画及び実施状況の公表(義務)

c) 事業者の責務

 ・自ら排出するGHGの排出抑制等

 ・製品改良・国際協力等他の者の取組への寄与

 ・国、自治体の施策への協力

 ・相当量の排出量の事業者の、自ら排出するGHGの排出抑制等及び他の者の取組への寄与についての計画策定、計画及び実施状況の公表(努力)

d) 国民の責務

 ・日常生活に関する排出抑制

 ・国、自治体の施策への協力

 

C. 課題とその克服方法

 法制化に当たり、当初環境庁は、事業者の取組を都道府県に報告させるような公的機関の関与を含めた案を提案したが、調整の結果、産業界の自主的取組の促進を促す仕組みを法律に盛り込むことで合意した。

 

3. ベストプラクティスの分類

 以下の区分のうち、当てはまるものをチェックして下さい。

(1)分類

(X)制度的アプローチ(政策(規制・優遇等))

( )プラクティカルアクション(主体個別の行動)

( )社会的ネットワークメカニズム(連携の仕組み)

(2)参加主体

(X)市民    (X)政府    (X)自治体    (X)事業者

(3)対象分野

(X)エネルギ−  (X)民生・家庭      (X)民生・業務   (X)運輸

(X)産業     (X)農業・土地利用・森林  ( )その他(     )

(4)対象とするGHG

(X)CO2  (X)NH4  (X)N2O  (X)HFC  (X)PFC  ()SF6()その他(   )

 

4. 添付資料リスト

(No.1と4はMS Wordファイルを添付。No.2と3はPDFファイルを添付。No.2は印刷物も別途送付)

No.1 地球温暖化対策の推進に関する法律

No.2 地球温暖化対策推進法の構造(フローチャート)

No.3 地球温暖化対策に関する基本方針

No.4 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令

No.5 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則

 

5. 照会先

 このベストプラクティスに関する照会先を示して下さい。

担当者氏名: 温暖化 太郎

組織: 環境庁地球環境部

肩書: 室長

Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel:03-3581-3351(ext. xxxxx)

Fax:03-3581-4815

住所:〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

その他:特になし