参考資料
ダイオキシン類対策特別措置法の概要
平成11年7月12日(月) 成立
平成11年7月16日(金) 公布
(1)ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去等を図り、国民の健康を保護することが必要。
(2)このため、施策の基本とすべき基準、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を内容とする、新たな枠組みの整備。
(1)ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準
@耐容一日摂取量(TDI:Tolerable Daily Intake)(第6条)
人の体重1kg当たり4ピコグラム以下で政令で定める値。
A環境基準(第7条)
大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む)、土壌汚染に関する環境基準の設定。
(2)排出ガス及び排出水に関する規制
@特定施設
規制の対象となる特定施設を政令で指定。
A排出基準(第8条)
排出ガス(大気)、排出水(水質)に係る排出基準の設定。
総理府令で技術水準を勘案した全国一律の基準を定め、特に必要があれば都道府県が条例でより厳しい基準を定めることが可能。
B大気総量規制基準(第10条)
都道府県知事は、環境基準達成が困難な大気総量規制地域(政令指定)について、総量削減計画を作成、総量規制基準を設定。
総量規制地域の設定については、住民から都道府県を経由して国に意見申出が可能。
C特定施設の設置の届出、計画変更命令(第12条〜第16条)
特定施設を新設する際に、知事へ届出。知事は60日以内に計画変更の命令が可能。
なお、既存施設については、法の施行後1月以内に届出。
D排出の制限、改善命令(第20条〜第22条)
排出基準、総量規制基準の遵守義務。知事は改善命令が可能。
なお、既存施設については、法の施行後1年後から遵守義務。
(3)廃棄物焼却炉に係るばいじん・焼却灰等の処理等
@ばいじん・焼却灰中の濃度基準(第24条)
ばいじん・焼却灰中のダイオキシン類の濃度基準を厚生省令で設定。当該基準は、廃棄物処理法上の処理基準として用いる。
A廃棄物最終処分場の維持管理基準(第25条)
廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を総理府令・厚生省令で設定。当該基準は、廃棄物処理法上の処分基準として用いる。
(4)汚染土壌に係る措置(第29条〜第32条)
知事は、土壌環境基準を満たさない地域のうち特に対策が必要な地域を指定(地域指定の要件は政令で定める)し、対策計画を策定。
汚染土壌の除去等に関する対策に、「公害防止事業費事業者負担法」「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」を適用。
○公害防止事業費事業者負担法
国・地方公共団体が行う公害防止事業の費用を、因果関係が明確な汚染事業者に負担させる。
○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
地方公共団体が行う公害防止事業について、国の補助負担割合のかさ上げ(この場合、50/100〜55/100)を行う。
(5)国の計画(第33条)
(6)汚染状況の調査・測定義務
@ 知事は大気、水質(底質を含む)、土壌の汚染状況を常時監視し、環境庁長官に報告。(第26条)
A 国・地方公共団体は汚染状況を調査測定。(第27条)
調査測定の結果は、知事がとりまとめて公表。
B 事業者に排ガス、排出水の測定義務。(第28条)
測定の結果は知事に報告され、知事がとりまとめて公表。
(7)施行期日(附則第1条)
(8)検 討(附則第2条)