(別添)
1.大気基準適用施設の施設規模要件等
[1] | ダイオキシン類に対する排出規制を法の施行により実施していくのに伴い、これまで大気汚染防止法に基づき実施してきた、ダイオキシン類に係る排出・飛散の抑制に関する基準(指定物質抑制基準)は、原則として廃止される。 |
[2] | 一方で、法においては、法の施行の際現に設置されている特定施設(以下「既存特定施設」という。)について、法による排出基準適合義務が、施行後1年間は適用されない取り扱いとなっている(法第20条第2項)。 この既存特定施設のうち、現在、大気汚染防止法に基づき指定物質抑制基準が定められているもの(参考1の表の注を参照。)については、法の施行後1年間は、引き続きこの大気汚染防止法に基づく基準を存続させることとする。 |
法による規制の対象となる「特定施設」のうち水質排出基準に係る施設である「水質 基準対象施設」については、参考2のとおり中央環境審議会水質部会より案が示され別 途意見の募集がなされているが、このうち施設規模要件を有するものは、廃棄物焼却施 設のみであって、その要件については、1(1)[1]の廃棄物焼却炉と同様とする。
3.特定施設に係る届出の様式等
[1] | 新規設置施設及び新たに特定施設となった既存施設等の届出書の様式については、様式第1のとおりとする。(法第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第14条関係) |
[2] | 新規設置施設の届出書に添付する書類に記載すべき事項として総理府令で定める事項は、
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[3] | 特定施設の設置者の氏名、住所等の変更届出の様式は、様式第2のとおりとする。(法第18条関係) |
[4] | 特定施設の使用の廃止の届出の様式は、様式第3のとおりとする。(法第18条関係) |
[5] | 特定施設に係る届出者の地位の承継の届出の様式は、様式第4のとおりとする。(法第19条関係) |
[6] | 法に基づく届出をフレキシブルディスクにより行う場合の届出の様式は、様式第5のとおりとする。 |
[1] | 同一試料に関し原則2回測定し、その結果確実に基準値を超過していること。 |
[2] | 測定方法はJISに則ること。 |
[3] | 測定は、施設の標準的な運転が行われている時期に、通常の負荷及び管理状態において実施すること。 |
○ | 法附則第8条により、公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)第2条が以下のとおり改正された。 | ||
第2条第2項 | |||
2 | この法律において、「公害防止事業」とは、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 | ||
一・二 (略) | |||
三 | 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地若しくは農業用施設又はダイオキシン類により土壌が汚染されている土地について実施される客土事 業、施設改築事業その他の政令で定める事業 | ||
四・五 (略) | |||
○ | この負担法の改正を受け、同法上の「公害防止事業」の対象となるダイオキシン類土壌汚染対策事業について、負担法施行令を改正し、以下の事業を定める。 | ||
法第29条第1項のダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定要件に該当する土地について行う以下の事業 | |||
[1] | ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に関する事業 | ||
[2] | ダイオキシン類により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に 係る被害が生ずることを防止するため必要な事業 | ||
[3] | ダイオキシン類による土壌の汚染を防止するための事業 |
7.瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請書の様式
法附則第11条により瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「瀬戸内法」という。)の許可の対象に法の特定施設が加えられたことを受け、瀬戸内法の特定施設の許可申請書の様式を様式第6及び第7のように改正する。(瀬戸内法施行規則第3条)
○ダイオキシン類に係る大気基準適用施設及び大気排出基準値(案)
種 類
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施設規模
|
新設施設基準
|
既 設 施 設 基 準
|
||
H12.1-H13.1
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H13.1-H14.11
|
H14.12-
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|||
廃棄物焼却炉 | 4t/時以上 |
0.1
|
基準の適用を猶予 |
80
|
1
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2t/時-4t/時 |
1
|
5
|
|||
2t/時未満 |
5
|
10
|
|||
製鋼用電気炉 |
0.5
|
20
|
5
|
||
鉄鋼業焼結施設 |
0.1
|
2
|
1
|
||
亜鉛回収施設 |
1
|
40
|
10
|
||
アルミニウム合金製造施設 |
1
|
20
|
5
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注: | 現在、大気汚染防止法で指定物質抑制基準の対象となっているのは、廃棄物焼却炉(燃焼能力 200kg/時以上)及び製鋼用電気炉。 |
○ダイオキシン類に係る水質基準対象施設及び水質排出基準値(案)
特定施設の種類 |
新設施設の質排出基準
|
既設施設の水質排出基準
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クラフトパルプ製造の用に供する施設のうち塩素系漂白施設 | 10 | 10 |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | ||
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | ||
アルミニウム・同合金の製造の用に供する溶解炉、乾燥炉又は培焼炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 | 10 (20) | |
塩化ビニルモノマー製造の用に供する施設のうち二塩化エチレン洗浄施設 | ||
廃棄物焼却施設の廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水等を排出する灰ピット(燃焼能力50kg/時以上のものに限る。) | 10 (50) | |
上記の施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設 | 10 | |
上記の施設を設置する事業場から排出される水の処理施設 |