「ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準の設定等について」
及び「ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の要件について」に係る
中央環境審議会答申案
 
 
平成11年11月2日
中央環境審議会土壌農薬部会
 
 
 平成11年7月14日付け諮問第76号により環境庁長官から中央環境審議会に対し諮問のあった「ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準の設定等について」及び同年9月3日付け諮問第80号により内閣総理大臣から中央環境審議会に対し諮問のあった「ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の要件について」に対し、土壌農薬部会は土壌専門委員会を設置して調査検討を行ってきた。
 本日の第20回土壌農薬部会において、これまでの調査検討の結果を踏まえ、審議した結果、別添のとおり答申案を取りまとめた。その概要は下記のとおりである。
 
 
1 ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準の設定等について
 
 土壌の汚染に係るダイオキシン類の環境基準は、別添の「3 土壌環境基準の設定等」のとおり、1,000pg-TEQ/g以下(1ng-TEQ/g以下*)とし、環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速やかにその達成維持に努めることが適当である。なお、環境基準に適合する土壌であっても、土壌はいったん汚染されると長期間ダイオキシン類を蓄積することから、現状程度の水準を大きく上回ることとならないよう努めることが望ましく、特に250pg-TEQ/g以上(0.25ng-TEQ/g以上*)のダイオキシン類を含む土壌については、汚染の進行の防止等の観点から調査を行うことが適当である。
 
2 ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の要件について
 
 汚染土壌の対策要件は、別添の「4 土壌汚染対策地域の指定の要件」のとおり、1,000pg-TEQ/gを超える地域であって、一般国民の居住・活動による汚染土壌の直接摂取のおそれがある場合とすることが適当である。
 
 
別添:ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準の設定等及びダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の要件について(答申案)[PDFファイル]
 
* 1ngは1,000pgである。