(別紙)
平成12年度環境庁関係税制改正の結果について
平成11年12月
環 境 庁
1.環境問題に対する税制面での検討 |
自民党の税制改正大綱・政府税調の答申により、今後環境問題に対する税制面での検討を行うこととされた。
【自民党の税制改正大綱(抜粋)】 | |
京都議定書の目標達成など環境問題に対する総合的な取組みを進めるため、税制面においては、原因者負担を基本としつつ、環境問題全般に配慮した実効性のある施策について、規制等による環境対策の役割を踏まえながら、幅広い観点から検討する。 | |
【政府税調の答申(抜粋)】 | |
地球温暖化問題をはじめ、環境問題への関心が年々高まってきており、これに対する総合的な取組みの一環として、税制面からの対応についても検討を行うことが求められています。 個人の消費活動や企業の生産活動は、二酸化炭素等の排出など様々な面で環境に対して好ましくない影響を及ぼしていますが、そのために生ずる社会的費用は汚染者が負担するという原則が国際的にも広く確立しています。これは、環境への負荷により生ずる社会的費用を、製品やサービスの価格等に反映させることになどにより、環境負荷の原因者に対して負担を求めるという考え方です。税制面での対応を検討する場合にも、この原則を基本とすべきと考えます。 当調査会としては、今後の税制の在り方の中で、環境関連税制についても、国内外における議論の進展を注視しつつ、国・地方の環境施策全体を視野に入れた幅広い観点から検討を行っていきたいと考えます。 |
2.循環型社会の構築に向けたダイオキシン対策等の推進 |
(1) | 公害防止用設備の特別償却制度等の適用対象にダイオキシン類排出削減設備を追加する等対象設備の見直しを行いつつ、適用期限を延長。 |
(2) | 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用対象にダイオキシン類排出削減設備を追加する等対象設備の見直しを行いつつ、適用期限を延長。 |
(3) | 公害防止用設備に係る特別土地保有税の非課税措置及び事業所税の課税標準の特例措置の適用対象にダイオキシン類排出削減設備を追加。 |
(4) | 廃棄物処理再生用設備に係る特別償却制度及び固定資産税の課税標準の特例措置の延長 |
3.低公害車等の普及を通じた大気汚染対策等の推進 |
(1) | 自動車取得税に係る軽減措置の新設・延長・拡充 | |
[1] | 平成13年排出ガス規制適合車に係る軽減措置を新設。 | |
[2] | 自動車NOx法の特定自動車排出基準適合車への買い換えに係る軽減措置を拡充(平成13年規制適合車を対象に追加)。 | |
[3] | ハイブリッド自動車に係る軽減措置を延長。 | |
(2) | 低公害車(電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ハイブリッド自動車)の導入等した際の所得税・法人税の特別償却等の軽減措置(エネルギー需給構造改革投資促進税制)を延長・拡充(天然ガスフォークリフトを追加)。 |
4.その他 |
(1) | 中小事業者が環境事業団から譲り受けた土地等の移転登記の税率の軽減措置、中小事業者が環境事業団から譲り受けた集団設置建物に係る事業所税(資産割)の非課税措置を延長。 |
(2) | 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地域において整備される中核的施設に係る特別土地保有税の非課税措置並びに事業所税の非課税措置及び課税標準の特例措置を延長。 |