中環審第167号
平成11年11月2日
環 境 庁 長 官
  清 水  嘉 与 子 殿
 
中央環境審議会          
会長  近 藤 次 郎    
 
 
       水質汚濁防止法の特定施設の追加等について(第二次答申)
 
 
 平成9年5月14日付け諮問第53号により中央環境審議会に対してなされた「水質汚濁防止法の特定施設の追加等について(諮問)」について、下記のとおりとすることが適当であるとの結論を得たので答申する。
 
 
                    記
 
 有害物質の製造・使用状況、公共用水域等における検出状況等を踏まえ、ジクロロメタンによる洗浄施設及びジクロロメタンの蒸留施設を水質汚濁防止法の特定施設として追加することが必要である。