水質汚濁防止法の特定施設の追加に対する意見の募集結果について
〜ジクロロメタンを排出する施設の追加について〜


平成11年11月2日
中央環境審議会水質部会事務局
(環境庁水質保全局水質規制課)


 中央環境審議会水質部会(部会長:村岡浩爾 大阪大学工学部教授)においては、本年8月2日、次の施設を水質汚濁防止法の特定施設として追加することが必要であるとの第二次答申(案)を取りまとめました。

ジクロロメタンによる洗浄施設
ジクロロメタンの蒸留施設

 同部会事務局では、この第二次答申(案)を8月5日に公表し、8月6日から9月5日までの1ヶ月間、ファックス、郵便又は電子メールにより、広く国民の意見の募集(パブリックコメント手続)を行いました。
 このたび、寄せられた意見等(10件)及びそれに対する同部会の考え方を別添のとおり取りまとめたので公表いたします。
 なお、寄せられた意見については、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただきました。
 今回、御意見をお寄せいただいた方々の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、環境保全行政の推進に御協力いただきますようお願い申し上げます。

(別添)

[寄せられた意見等とそれに対する考え方]

1.寄せられた意見等の数:10件
2.寄せられた意見等の概要とそれに対する考え方

意見等の概要 意見等に対する考え方
(1)施行期日等に関する事項
公布日・施行日や猶予期間はどうなるのか。(2件) 中央環境審議会から答申を行い次第、速やかに政令改正が行われるものと考えています。その際、必要な周知期間を設けることとなります。また、水質汚濁防止法上の規定に基づき、今般の政令改正で特定施設に指定されることとなる施設を有することにより、新たに特定事業場(特定施設を設置する工場・事業場)となる事業場への排水規制等の適用は、6ヶ月間猶予されます。
(2)特定施設の要件等について
規制対象となる洗浄剤中のジクロロメタンの含有量の要件はどうか。 (2件) 使用する洗浄剤中の濃度に関わらず、特定事業場に対して排水規制等が適用されます。なお、公共用水域に排出される排水中のジクロロメタンに対する排水基準は、0.2mg/lです。
規制対象となるジクロロメタンの使用量、施設規模の要件はどうか。 (1件) 水質汚濁防止法においては、有害物質を排出するとの観点から指定されている特定施設に関しては規模の要件は設定されていません。ジクロロメタンは有害物質であるため、これまでの施設指定と同様に施設や使用量に関する規模要件を設定しないことが適当です。
(3)このたびの施設の追加を支持する意見
近年使用量が増加しているジクロロメタンを規制対象とすることに賛成。(1件)
業種を限定せずに規制対象とすることに賛成。(1件)
(4)事業場に対する指導について
地下浸透防止対策としてドレンパン設置の徹底を指導するなどの改善指導が適当である。(1件) 水質汚濁防止法上、特定施設からのジクロロメタン等の有害物質を含む汚水等の地下浸透が禁止されています。このため、従来から都道府県等は、関係事業者に対してドレンパンの設置を含む適切な地下浸透防止対策を講ずるよう指導しています。

その他の関連意見
金属製品の塗装を剥離する施設も特定施設に追加すべきである (1件) 公共用水域の汚染状況等を踏まえ、引き続き、所要の検討を行うこととしております。
1−ブロモプロパンも規制対象とすべきである。(1件)