○総理府令第   号
  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う環境庁関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第三百八十七号)の施行に伴い、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第三項(同法第四条第三項において準用する場合を含む。)及び第十六条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、振動規制法施行規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。
  平成十二年三月二十八日
内閣総理大臣 小渕 恵三  

振動規制法施行規則の一部を改正する総理府令
  振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「第五条第二項」を「第五条」に改める。
  第十条の二第一項中「届け出」を「届出」に改め、「都道府県知事又は令第四条により事務の委任を受けた」を削る。
  第十条の四第一項第一号及び第十条の五第一号中「あっては」を「あつては」に改める。
  第十二条中「第五条第二項」を「第五条」に改める。
  様式第一から様式第四まで及び様式第六から様式第九まで中「あっては」を「あつては」に改める。
  様式第十中「あっては」を「あつては」に、「は、当該申請又は」を「については、当該」に改める。
  様式第十一中「都道府県知事は」を「市町村長は」に改め、「第23条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、市町村長に委任することができる。」を削る。

附 則
  この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十条の四第一項第一号、第十条の五第一号、様式第一から様式第四まで及び様式第六から様式第十までの改正規定は、公布の日から施行する。