食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案について
平成12年3月

1 趣 旨

 食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進する。

2 法律案の概要

(1)基本方針の策定等

[1] 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針(目標、方策など)を定める。
食品循環資源 :食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの
再生利用 :食品循環資源を飼料・肥料等として利用し、又は利用する物に譲渡すること
再生利用等 :再生利用、発生抑制、減量(乾燥・脱水等)
[2] 消費者及び事業者は、食品廃棄物の発生抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の使用等に努めるものとする。

(2)食品関連事業者による再生利用等の実施

[1] 食品関連事業者は、主務大臣が定める再生利用等の基準に従い、再生利用等に取り組むものとする。
[2] 主務大臣は、食品関連事業者に対し、必要があると認めるときは、指導、助言を行うことができるものとする。
[3] 主務大臣は、再生利用等が基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、食品関連事業者(発生量が一定量以上のもの)に対し、勧告、公表及び命令を行うことができるものとする。

(3)再生利用を実施するための措置

[1] 食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度を設け、委託による再生利用を促進。この場合、廃棄物処理法の特例等(運搬先の許可不要、料金の上限規制をやめ事前の届出制を採用、原則的取扱の禁止)及び肥料取締法・飼料安全法の特例(製造・販売の届出不要)を講ずる。
[2] 食品関連事業者が、農林漁業者等の利用者や肥飼料化等を行う者と共同して再生利用事業計画を作成、認定を受ける仕組みを設け、三者一体となった再生利用を促進。この場合、廃棄物処理法の特例等及び肥料取締法・飼料安全法の特例を講ずる。

(4)施行期日

 この法律は公布日から起算して1年程度後の期日から施行する。

(とりまとめ 農林水産省食品流通局企画課 TEL 03-3502-8111 内線 4739 )