中環審第179号
平成12年2月10日

   環境庁長官
    清 水 嘉与子 殿

中央環境審議会会長
   近 藤 次 郎

悪臭防止対策の今後のあり方について(第三次答申)

 平成7年1月17日付け諮問第18号により中央環境審議会に対してなされた「悪臭防止対策の今後のあり方について(諮問)」のうち、臭気指数規制に係る排出水における規制基準の設定方法については、下記のとおり結論を得たので答申する。
 なお、当審議会においては、前記諮問事項につき引き続き検討を進めていくこととし、その結果がまとまり次第さらに答申を行う予定である。

 臭気指数規制に係る排出水の規制基準の設定方法については、別添の悪臭専門委員会第三次報告のとおりとし、よって規制基準については次のとおりとすることが適当である。
 排出水の規制基準は、排出水臭気指数と排出水の水面から1.5m上の地点における臭気指数(1.5m上臭気指数)との関係を希釈度でとらえ、その平均値を基礎として、1.5m上臭気指数が第1号規制基準と等しくなるよう設定することとし、排出水に係る臭気指数実態調査結果等を踏まえ、希釈度は16に設定することが適当であることから、排出水の規制基準は26〜37の範囲で設定されるのが適当である。

 なお、悪臭苦情等臭気問題に係る対応は、近年の悪臭苦情に係る件数の伸びに示されるように、依然として厳しい状況にあり、生活環境の保全を図る上で緊要の課題となっている。
 このため、今回の報告により悪臭防止法に基づく臭気指数に係る全ての規制基準が確立されること、臭気指数規制は複合臭等の問題に適切に対応する方式であること等から、臭気指数規制制度導入の一層の推進を図ることが重要であり、そのための諸施策の強化に努めるべきである。その際、嗅覚測定に係る実施体制の整備に一層努める必要があり、特に地方自治体職員に対する国による研修の実施、測定体制の整備等についての支援及び臭気判定士の積極的活用方策について幅広く検討し、推進する必要がある。さらに、良好なにおい環境の形成に向けた取組を一層進める必要がある。
 政府においては、これら諸施策の総合的な推進に取り組むとともに、引き続き悪臭に関する調査、研究、測定技術の向上及び開発等を推進されたい。