平成12年3月3日 警 察 庁 環 境 庁 外 務 省 大 蔵 省 厚 生 省 通 商 産 業 省 運 輸 省 |
廃棄物の排出抑制と減量化を図ること等により不正輸出につながる廃棄物等の発生を抑制するため、廃棄物処理法の改正による国内における適正処理の推進や各種リサイクル法の整備等を行うこととし、本国会に法案の提出を行う。
(1) | 都道府県における不適正処理業者への監視・指導を強化するとともに、マニフェスト制度の見直し等排出事業者の責任を強化する。 |
(2) | 国内での安全かつ適正な処理を確保するため、都道府県の関与する廃棄物処理センターにより信頼できる施設整備を促進する。 |
2 輸出管理の強化
[1] | 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)等に係る説明会等の実施
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[2] | 産業廃棄物処理業者団体に対する周知の徹底 産業廃棄物処理業者団体の構成員がバーゼル法等の廃棄物等の輸出に係る制度を熟知するよう周知徹底を図る。 |
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[3] | 事業者団体に対する周知の徹底 各種事業者団体の構成員がバーゼル法等の廃棄物等の輸出に係る制度を熟知するよう周知徹底を図る。 |
[1] | 各省庁は、不正輸出のおそれの高い輸出貨物、仕向地等に係る各種情報を大蔵省に提供し、大蔵省は、これらの情報提供も踏まえ、税関において選別的な審査・検査を実施する。 |
[2] | 税関は、特定有害廃棄物等又は廃棄物に該当するか否か疑義がある場合には、輸出者に対し所管省庁への事前相談の指示を行う。また、税関が特定有害廃棄物等又は廃棄物に該当するおそれのある貨物について所管省庁に確認した場合には、当該省庁は税関に対し速やかに回答する。 |
注 1) | 輸出申告の貨物の分類は、HS品目表に基づいている。 |
2) | HS : Harmonized Commodity Description and Coding System の略 |
問題発生時において措置命令や行政代執行の手続き、関係省庁間の連携体制の手続き等を迅速に行うためのマニュアルを作成する。