中央環境審議会会長
近藤 次郎 殿
環境庁長官
清水嘉与子
今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について(諮問)
環境基本法第41条第2項第3号の規定に基づき、次のとおり諮問する。
「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について、貴審議会の意見を求める。」
(諮問理由)
自動車排出ガス対策については、大気汚染防止法に基づく自動車排出ガス規制や自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx法)に基づく諸対策の推進にもかかわらず、環境濃度の改善がはかばかしくなく、特に大都市地域や幹線道路沿道を中心として、二酸化窒素や浮遊粒子状物質の環境基準の達成割合が依然として低い状況にとどまっている。
自動車排出ガスの低減のための単体規制の強化については、平成8年5月に貴審議会に対して諮問したところであるが、自動車NOx法に基づく総量削減計画の目標年度を迎え、近年のディーゼル車対策の動き等も踏まえ、総合対策の充実・強化が必要である。
このため、今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について、貴審議会の意見を求めるものである。