| 資料 | 
1.各飛行場における環境基準の達成状況
各飛行場における環境基準の達成状況[PDFファイル(9KB)]
2.航空機騒音に係る環境基準について
| 地域の類型 | 基準値(単位WECPNL) | 
| I | 70以下 | 
| II | 75以下 | 
| (備考) Iをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、IIをあてはめる地域はI以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 | |
| (注 WECPNL(WeightedEquivalentContinuousPerceivedNoiseLevel)とは、航空機騒音の特徴を取り入れた騒音の単位で、1日の全てのピーク騒音レベルをパワー平均したものに、時間帯ごとの飛行機数を加味したもの。 | |
| WECPNL=dB(A)+10log10N−27 | |
| N=N2+3N3+10(N1+N4) N1:午前0時から午前7時までの間の航空機の機数 N2:午前7時から午後7時までの間の航空機の機数 N3:午後7時から午後10時までの間の航空機の機数 N4:午後10時から午後12時までの間の航空機の機数 | |
3.空港整備法に基づく空港の定義及び種類
| 一 | 第一種空港 新東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港及び国際航空路線に必要な飛行場であって政令で定めるもの | 
| 二 | 第二種空港 主要な国内航空路線に必要な飛行場であって、政令で定めるもの | 
| 三 | 第三種空 港地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場であって、政令で定めるもの | 
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4.航空機騒音対策の概要
航空機騒音対策の概要[PDFファイル(12KB)]