資格名 | 臭気判定士 |
1 見直しのスケジュール |
(1) 見直し開始時期 |
平成12年度 |
(2) 結論予定時期 |
未定 |
(3) 措置予定時期 |
未定 |
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2 見直しの体制 |
(1) |
主管課 大気保全局企画課大気生活環境室 |
(2) |
責任者の官職氏名 室長藤田八暉 |
(3) |
担当人数 3人 |
(4) |
見直し方法 指定機関が設置する試験委員会における検討 |
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3
当該資格に係る過去の 指摘及びこれに対する対応 |
特になし |
4
当該資格に係る制度改 正の状況 |
(1) |
改正年度 平成9年度、平成10年度 |
(2) |
改正内容 |
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[1] |
臭気判定士免状有効期間の延長 |
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[2] |
更新時期の延期(やむを得ない事情がある場合) |
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[3] |
申請手続きの電子化及び押印の廃止 |
(3) |
背景事情 |
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[1] |
規制改革の一環 |
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[2] |
第1回更新手続きに間に合わせるため |
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[3] |
事務手続きの簡素化 |
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5
見直しの基準・視点に 基づく見直しの状況 |
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(1)基準・視点[1] |
・ 該当なし |
(2)基準・視点[2] |
・ |
臭気判定士は、臭気指数測定業務全体に係る責任者と位置付けられており、測定法に関する知識の他に嗅覚生理学、統計学等幅広な知識が必要であり、専門的知識なくして実施した場合、都道府県知事の勧告等の根拠となる測定結果の信頼性・厳正性・公平性の確保が困難となる。 |
・ |
学科試験及び嗅覚検査の合格を要する。 |
・ |
試験以外に資格取得の方法はない。 |
・ |
民間資格は存在しない。 |
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(3)基準・視点[3] |
・ 該当なし |
(4)基準・視点[4] |
・ |
18歳以上の者であることが唯一の条件であり、これは嗅覚に関する安定性等の観点から設けられている。 |
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(5)基準・視点[5] |
・ 該当なし |
(6)基準・視点[6] |
・ |
障害・性別を欠格事項とはしていない。但し、嗅覚能力の確保は、測定に関する基本事項であり、嗅覚検査の合格を条件としている。 |
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(7)基準・視点[7] |
・ 該当なし |
(8)基準・視点[8] |
・ 該当なし |
(9)基準・視点[9] |
・ 該当なし |
(10)基準・視点[10] |
・ |
合否判定基準の公表については、現在試験委員会において公開する方向で検討中である。 |
・ |
模範解答等の公表については、今後試験問題の公表と併せ、試験委員会において検討を行っていく。 |
・ |
配点の公表、不合格者に対する成績通知、合格発表の迅速化については、その是非等について、試験委員会において検討を行っていく。 |
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(11)基準・視点[11] |
・ |
試験科目が5科目と少なく、相互に関連する面が多くあり、科目ごとの受験は受験者に対して不利になる可能性がある。
また、臭気判定士にはバランスのとれた知識が必要なこと等から、積み上げ方式による受験は好ましくないと考える。 |
・ |
学科試験に合格した場合、嗅覚検査が不合格でも再受験の必要はない。 |
・ |
試験科目によっては、出題範囲が限られるものもあり、公開することにより問題作成が困難となることが考えられ、現時点では公表・持ち帰りは適当でないと考えている。
この問題については、今後も試験委員会において検討を行っていく。 |
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(12)基準・視点[12] |
・ |
手数料は平成7年9月に悪臭防止法施行規則第27条第1項で定められており、試験実施機関の試験業務等に係る経理状況(収支ほぼ均衡)から適正と判断している。 |
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(13)基準・視点[13] |
・ 該当なし |
(14)基準・視点[14] |
・ 該当なし |
(15)基準・視点[15] |
・ 該当なし |
(16)基準・視点[16] |
・ |
免状の有効期間を5年としているが、これは、人間の嗅覚機能は病気、加齢等により変化することから、臭気判定士の基礎的能力である嗅覚機能の確保を図るために設けられたものである。 |
・ |
定期講習は設けていない。 |
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(17)基準・視点[17] |
・ |
臭気判定士について、この制度が必要かどうかを検討することは、将来的な課題と考える。 |
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(18)基準・視点[18] |
・ |
試験制度創設後4年しか経過していないことから、当面現行のやり方で対応する。 |
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6
上記以外の視点に基づく 見直し事項 |
特になし |
担当部局・担当者名 |
大気保全局企画課大気生活環境室 高橋 03−5521−8299 |