(参考)

常滑港内公有水面埋立事業
(中部国際空港建設事業等)の概要


1.事業位置

(1) 中部国際空港建設事業
 愛知県常滑市大谷字鴨97番の2から唐崎町1丁目70番を経て新開町6丁目1番7に至る間の地先公有水面
 
(2) 中部国際空港島地域開発用地
 愛知県常滑市古場町5丁目84番から唐崎町1丁目70番を経て新開町6丁目3番6に至る間の地先公有水面
 
(3) 中部国際空港対岸部地域開発用地
 愛知県常滑市新開町6丁目4番から新開町1丁目4番を経て多屋町3丁目1番に接する無番地に至る間の地先公有水面

2.目的

  本事業計画は、中部国際空港建設事業及び空港島地域開発用地、対岸部地域開発用地の整備事業を一体として行うものであり、前者は滑走路(長さ3,500m)とそれに関連する施設を整備することを目的とし、後者は増大する航空旅客や航空貨物の海上輸送の円滑化及び地域開発(工業用地、商業・業務用地等)の整備を図ることを目的として実施するものである。

3.事業者

(中部国際空港建設事業)
中部国際空港株式会社 代表者:代表取締役社長 平野 幸久

(中部国際空港島地域開発用地)
愛知県 代表者:愛知県公営企業管理者企業庁長 清水 正一

(中部国際空港対岸部地域開発用地)
愛知県 代表者:愛知県公営企業管理者企業庁長 清水 正一

4.埋立面積:703ha

  中部国際空港建設事業473ha、中部国際空港島地域開発用地107ha、中部国際空港対岸部地域開発用地123ha

5.土地利用計画

用 途面積(ha)備 考
中部国際空港建設事業  
 [1]離着陸施設用地240滑走路、誘導路、航空保安施設
 [2]エプロン用地106ローディングエプロン、ナイトステイ、エプロン、サテライト
 [3]旅客取扱施設用地 62旅客ターミナル施設、アクセス関連施設等
 [4]貨物取扱施設用地 16貨物上屋、トラックヤード等
 [5]整備施設用地 14格納庫・附属棟等
 [6]供給処理施設用地 14航空機燃料供給施設、機内食工場、SDプラント等
 [7]管理施設用地  7庁舎・管制塔、空港管理棟、警察署、消防庁舎等
 [8]護岸及びその他用地 14場周道路、外周護岸等
中部国際空港島地域開発用地  
 [9]ふ頭用地  4岸壁敷、旅客ターミナル用地、荷別施設用地、緑地、道路敷、胸壁敷、護岸敷
 [10]流通施設用地 33流通施設用地、道路敷、緑地、胸壁敷、護岸敷
 [11]商業・業務施設用地  6上水施設、廃棄物処理施設、熱供給施設、航空機燃料施設
 [12]製造業用地 14製造業用地、道路敷
 [13]輸送用機械器具製造業用地 23空港管理事務所、民間事務所
 [14]交通施設用地  8道路敷、鉄道敷、護岸敷
 [15]緑地 19緑地、道路敷、胸壁敷、護岸敷
中部国際空港島対岸部地域開発用地  
 [16]ふ頭用地  4岸壁敷、旅客ターミナル用地、荷別施設用地、緑地、道路敷、胸壁敷、護岸敷
 [17]流通施設用地 18流通施設用地、道路敷、緑地、胸壁敷、護岸敷
 [18]商業・業務施設用地 45上水施設、廃棄物処理施設、熱供給施設、航空機燃料施設
 [19]製造業用地 16製造業用地、道路敷
 [20]交通施設用地 26道路敷、鉄道敷、護岸敷
 [21]緑地 14緑地、道路敷、胸壁敷、護岸敷
合 計703 

6.工期

中部国際空港建設事業 :5年3月間
中部国際空港島地域開発用地 :4年9月間
中部国際空港対岸部地域開発用地 :4年9月間

7.これまでの主な手続きの経緯

平成8年12月第7次空港整備5箇年計画閣議決定
平成10年4月「中部国際空港の設置及び管理に関する法律」及び同施行令の施行
平成11年6月1日空港建設事業及び対岸部造成事業についての評価書の公告・縦覧
(7月1日まで)
8月24日公有水面埋立法に基づく埋立免許を愛知県知事に出願
(空港島の空港、空港島の地域開発、対岸部の3件)

空港法に基づく空港設置を運輸大臣に申請
10月1日常滑市長が埋立に同意
平成12年2月2日愛知県漁連が埋立免許手続きを同意
3月15日愛知県野間漁協が埋立免許手続きを同意
4月14日三重県漁協が埋立免許手続きを条件付きで同意
17日建設、運輸省に埋立免許の認可申請
21日運輸大臣が航空法に基づき空港設置を許可
6月12日三重県漁連との漁業補償交渉決着

8.その他(関係法令)

(1) 埋立てを行おうとする者は、都道府県知事(港湾区域内は港湾管理者の長)の免許(国が行う場合は承認)を受けることとなっている。
  【公有水面埋立法第2条、第42条】
 
(2) 埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び重要な港湾における埋立て等の免許(承認)を行う場合は、主務大臣(港湾区域内は運輸大臣、その他は建設大臣)の認可を受けることとなっている。
  【公有水面埋立法第47条】
 
(3) 埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が認可を行う場合に環境庁長官の意見を求めることとなっている。
  【公有水面埋立法第47条第2項、同法施行令第32条ノ2】