特定鳥獣保護管理計画制度の概要
1.制度創設の背景
・ | シカ等の特定の鳥獣の増加、農林業被害、生態系の攪乱の深刻化。 | |
・ | 一方で、クマ等は地域によっては個体群の絶滅も懸念。 | |
・ | 人と野生鳥獣の共存を図るための科学的・計画的な保護管理が緊急の課題。 |
2.鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律改正の経緯
平成11年2月26日 | 閣議決定、参議院へ提出 | |
平成11年5月21日 | 参議院本会議で賛成多数で可決、衆議院へ送付 | |
平成11年6月10日 | 衆議院本会議で賛成多数で可決 | |
平成11年6月16日 | 公布(官報に掲載、法律第74号) | |
平成11年9月15日 | 政令により施行 |
3.特定鳥獣保護管理計画の概要
[1]計画のねらい | : | 地域個体群の長期にわたる安定的維持。 | |
[2]策定主体 | : | 都道府県が策定(任意)。 | |
[3]対象 | : | シカやイノシシ等の地域的に著しく増加している種の個体群、または、クマ等の地域的に著しく減少している種の個体群。 | |
[4]内容 | : | 個体数の管理、生息環境の整備等について、目標及び方法を定める。 |
4.特定鳥獣保護管理計画の達成のための特定鳥獣の捕獲の禁止又は制限
都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため必要があると認めるときは、地域の事情に応じて以下の措置が可能。
・ | 環境庁長官が行う捕獲の禁止又は制限に代えて当該特定鳥獣についての捕獲の禁止又は制限をとること(緩和することも可能) | |
・ | 登録の有効期間の期間内で、当該特定鳥獣に限って環境庁長官が限定した狩猟の期間を拡大すること |
5.策定状況
・ | 現在、平成12年度末までに策定が予定されている計画は、シカ、ツキノワグマ、カモシカ等を対象とする約20。 | |
・ | 平成13年度以降も含めると、現時点においては合計約50の計画の策定が予定されている。 |