(別添)

狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法を追加することについて

1 改正内容

  狩猟鳥獣の捕獲を禁止又は制限する猟法として、同時に31以上のわなを使用する方法、危険なとらばさみを使用する方法、標識をつけない網又はわなを使用する方法を追加するもの。

【参考:狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法】

   は、改正部分)

現行改正案
イ~ト  (略)イ~ト  (略)

チ  同時に31以上のわなを使用する方法

リ  鋸歯のあるとらばさみ又はわなを開いた状態における内径の最大長が12cm以上のとらばさみを使用する方法

ヌ  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則第17条第2項に規定する標識を付けない網又はわなを使用する方法

2 改正理由

  1人の狩猟者が管理できる範囲を超える数のわなを使用すること、その形状又は大きさから危険なわなとされるとらばさみを使用すること及び設置者が確認できない網又はわなを使用することは、狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲や事故等を招くおそれがあるため。



メスジカの捕獲を禁止する区域及び期間の変更について

1 改正内容

  メスジカの捕獲を禁止する区域を全国の区域とし、狩猟を禁止する期間を延長するもの。

 

【参考:メスジカの捕獲を禁止する区域及び期間】

   は、改正部分)

現行改正案

[1] 捕獲を禁止する区域
北海道、岩手県、栃木県、群馬県、京都府、兵庫県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県以外の区域

[1] 捕獲を禁止する区域
全国の区域

[2] 捕獲を禁止する期間
平成9年11月1日~平成12年10月31日

[2] 捕獲を禁止する期間
平成12年9月15日~平成17年9月14日

2 改正理由

  特定鳥獣保護管理計画制度の創設により、メスジカの可猟化については特定鳥獣保護管理計画に基づき都道府県知事ができるようになるため。