国際希少野生動植物種の追加、削除等について
平成12年4月10日から20日に開催された第11回ワシントン条約締約国会議(以下「締約国会議」という。)において合意された新附属書に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に関する法律施行令別表について、次のとおり追加、削除等を行う。
1 別表第2の表2関係(国際希少野生動植物種)
(1)今回追加する国際希少野生動植物種(2種)
綱 | 目 | 科 | 学名 | 和名 |
---|---|---|---|---|
鳥綱 | おうむ目 | おうむ科 | エウニュンフィクス・コルヌトゥス (エウニュンフィクス・コルヌトゥス・コルヌトゥス及びエウニュンフィクス・コルヌトゥス・ウヴァエエンスィスを含む。) | ヘイワインコ |
魚上綱 | シーラカンス目 | ラティメリア科 | ラティメリア属全種 | シーラカンス属全種 |
(2)今回削除する国際希少野生動植物種(2種)
科 | 学名 | 和名 |
---|---|---|
サボテン科 | ディソカクトゥス・マクドウガルリイ (異名ロベイラ・マクドウガルリイ又はノパルクソキア・マクドウガルリイ) | (なし) |
べんけいそう科 | ドゥドレイア・ストロニフェラ | (なし) |
(3)学名等の変更
今回の締約国会議(学名委員会)において、しか科、すっぽん科、ボア科、サボテン科等の一部の種について学名又は分類が変更されたことに対応して、所要の改正を行う。
2 別表第4関係(器官及び加工品)
今回の締約国会議(学名委員会)において、従来ボア科に分類されていた種の一部がニシキヘビ科とつめなしボア科に分類が変更されたことに伴い、別表第4に掲げる器官及び加工品に、ニシキヘビ科及びつめなしボア科に関するものを追加する。
3 別表第6関係(登録対象個体群)
(1)今回追加する登録対象個体群(3つの個体群)
今回の締約国会議において、ダーウィンレアのアルゼンティンの個体群等3つの個体群について、新たに商業的目的のための取引が認められることとなったことを受けて、次の個体群を別表第6に掲げる登録対象個体群に追加する。
種 | 個体群 | 個体等 |
---|---|---|
レア・ペンナタ (ダーウィン・レア) | アルゼンティンの個体群 | 個体、器官、加工品 |
ロクソドンタ・アフリカナ (アフリカゾウ) | 南アフリカの個体群 | 皮、皮を材料として製造された加工品 |
ヴィクグナ・ヴィクグナ (ビクーナ) | ボリビアのマウリ・デサグアデロ保護区、ウヤ・ウヤ保護区及びリベス・チチャス保護区の個体群 | 毛、毛を材料として製造された加工品(皮を材料として製造されたものを除く。) |
(2)今回削除する登録対象個体群(2つの個体群)
今回の締約国会議において、ジュゴンのオーストラリアの個体群等2つの個体群について、商業的目的のための取引が認められないこととなったことから、次の個体群を別表第6に掲げる登録対象個体群から削除する。
種 | 個体群 | 個体等 |
---|---|---|
ドゥゴング・ドゥゴン (ジュゴン) | オーストラリアの個体群 | 個体、器官、加工品 |
アラウカリア・アラウカナ (チリーマツ) | チリの個体群以外の個体群 | 個体、器官、加工品 |
4 施行日
一部改正政令の施行日は、平成12年7月19日(ワシントン条約新附属書の発効日)とする。