環境庁三宅島噴火及び新島・神津島近海地震非常災害対策本部の設置について
平成12年8月29日
三宅島の火山活動に対応するため、環境庁内に、対策本部を設置する。
(1) | 対策本部の組織 |
対策本部の組織は、次のとおりとする。 | |
・ | 対策本部は、本部長、副本部長、本部員で構成する。 |
・ | 対策本部長は、事務次官とする。 |
・ | 副本部長は、官房長及び自然保護局長とする。 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故等あるときは、職務を代理する。 |
・ | 本部員は、企画調整局長、大気保全局長、水質保全局長、各官房審議官、国立環境研究所長、官房総務課長及び官房広報室長とする。 本部員は、当該火山活動の規模、その他の状況に応じて随時追加することができる。 |
・ | 対策本部の下に、関係課長からなる幹事会を置く。 |
(2) | 対策本部の事務 |
対策本部は、次に掲げる事務を処理する。 | |
・ | 各局が実施する対応策に関する事務の総合調整及び連絡に関すること |
・ | 火山活動に関する情報の収集及び伝達に関する事務を総括すること |
・ | その他応じるべき対応策の実施の推進に関すること |
(3) | 対策本部の庶務 |
対策本部の庶務は、自然保護局国立公園課において処理する。 |