平成26年1月20日
大気環境

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則等の一部改正及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について (お知らせ)

 平成20年1月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第9次答申)」及び平成24年8月の同第11次答申を踏まえ、本日、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等を公布しました。
 この省令等は、軽油を燃料とする特定原動機へのブローバイ・ガス還元装置の備付け、窒素酸化物(NOx)の規制値等について改正するものです。
 また、平成25年3月26日(火)から平成25年4月26日(金)までの間に実施した本件に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせいたします。

1.「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」及び「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」の主な改正点

 (詳細は「別添 参考資料1〜4」を参照)

(1)ブローバイ・ガス還元装置の備付け

適用対象
ディーゼル特殊自動車であって、定格出力が19kW 以上560kW 未満である原動機を備えたもの
改正概要
ブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。以下同じ。)の備え付けを義務付けます。
ブローバイ・ガス還元装置の備え付けが困難な場合は、排気管から排出される排出ガス(以下「排出ガス」という。)試験時にブローバイ・ガスについても測定し(参考資料1参照)、排出ガスとブローバイ・ガスとをあわせて排出ガス規制値を満たせばよいこととします。

(2)排出ガス試験における新試験方法の導入及び規制値の強化

適用対象
ディーゼル特殊自動車であって、定格出力が19kW 以上(NOx規制値強化にあっては、定格出力が56kW以上)560kW 未満である原動機を備えたもの
改正概要
排出ガス試験のうち、C1 モード法に代えることができるものとしてRMC(参考資料2参照)を導入します。
排出ガス試験において、NOxの規制値を強化します。(参考資料3参照)

(3)粒子状物質の測定方法の変更

適用対象
ディーゼル特殊自動車であって、定格出力が19kW 以上560kW 未満である原動機を備えたもの
改正概要
粒子状物質の測定方法について、「無負荷急加速黒煙の測定方法」(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下「細目告示」という。)別添46)に規定する方法に代えて、「無負荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収係数の測定方法」(細目告示別添109)に規定する方法による、黒煙による光吸収係数の規制に変更するとともに、規制値を0.5m−1にします。

(4)排出ガス発散防止装置に係る機能維持規定の明確化

適用対象
ディーゼル特殊自動車であって、定格出力が56kW 以上560kW 未満である原動機を備えたもの
改正概要
尿素選択還元型触媒システムやディーゼル微粒子除去装置に関して、これら装置の取り付けが確実でないもの又は損傷があるものは、基準に適合しない旨の明確化を行います。
排出ガス発散防止装置としての機能を発揮するために、還元剤等を補給する必要がある構造装置に関して、所要の補給がなされなていないものは、基準に適合しない旨の明確化を行います。

(5)少数生産車の基準の改正

適用対象
ディーゼル特殊自動車であって、定格出力が56kW 以上560kW 未満である原動機を備えたもの
改正概要
排出ガス規制の強化に伴い、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして定める基準(海外の基準)を変更します。(参考資料4参照)

(6)適用開始時期

[1]
定格出力19kW 以上37kW 未満の原動機を備えたもの(※)
平成28 年10 月1日(継続生産車及び輸入車については平成29 年9月1日)
[2]
定格出力37kW 以上56kW 未満の原動機を備えたもの(※) 平成28 年10 月1日(継続生産車及び輸入車については平成29 年9月1日)
[3]
定格出力56kW 以上75kW 未満の原動機を備えたもの 平成27 年10 月1日(継続生産車及び輸入車については平成29 年9月1日)
[4]
定格出力75kW 以上130kW 未満の原動機を備えたもの 平成27 年10 月1日(継続生産車及び輸入車については平成29 年9月1日)
[5]
定格出力130kW 以上560kW 未満の原動機を備えたもの 平成26 年10 月1日(継続生産車及び輸入車については平成28 年9月1日)
※1.
(2)のうちのNOx規制値強化と1.(5)を除く

2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果

(1)意見募集期間:
平成25年3月26日(火)〜平成25年4月26日(金)
(2)告知方法:
環境省ホームページ及び記者発表
(3)意見提出方法:
郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれか
(4)御意見の提出数:
7通(11件)
(5)御意見の概要と対応方針等について:
「別紙」のとおり

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課 大槻、新井、松本
電話:03-5521-8301(直通)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通   :03-5521-8301
代表   :03-3581-3351
課長   :大村 卓  (6520)
課長補佐 :大槻 崇  (6525)
担当   :新井 直樹 (6525)
担当   :松本 純一 (6577)