平成23年12月9日
大気環境

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令」の閣議決定について(お知らせ)

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令」が本日12月9日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.政令の概要

(1)
汚染状況重点調査地域内の汚染状況の調査測定をすることができる市町村(法第34条第1項関係)
 都道府県知事又は政令で定める市町村の長は、汚染状況重点調査地域について、汚染の状況を調査測定することができるとされているところ、当該政令で定める市町村を、「その区域の全部又は一部が汚染状況重点調査地域内にある市町村」とすることとする。
(2)
国による措置の代行(法第42条第2項関係)
国は、都道府県知事、市町村長等からの要請により除染等の措置について代行することとされており、当該代行の手続を政令で定めることとされているところ、国が除染等の措置を行おうとするときは、あらかじめ、当該措置を行う区域及び当該措置の開始の日を公示しなければならないこととする。また、当該措置を完了しようとするときも、同様とすることとする。
(3)
権限の委任(法第57条関係)
指定廃棄物の指定や、指定廃棄物保管者に対する報告徴収及び立入検査等の、法による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができることとされているところ、環境大臣から地方環境事務所長に委任する権限を定めることとする。

2.施行期日 平成24年1月1日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局
代表:03−3581−3351
課長:弥元 伸也
補佐:井上 直己
担当:松浦 小百合(内線6965)