平成21年10月9日
自然環境

未判定外来生物の判定に係る意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年5月25日農林水産省・環境省令第2号)」に基づき未判定外来生物に指定されているマングース科の1種であるムンゴス・ムンゴ(シママングース)を輸入しようとする者から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)」第21条に基づく届出がありました。
 当該種の生態系等への被害の可能性などについて特定外来生物等専門家会合の各委員に意見聴取したところ、「生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあり、特定外来生物の指定対象とすることが適切である」との意見が得られました。
 これを踏まえ、特定外来生物に指定することに関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、10月9日(金)から11月8日(日)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

未判定外来生物に係る規制について

 外来生物法第21条の規定に基づき、生態系等に係る被害を及ぼすおそれが疑われる外来生物が未判定外来生物として主務省令で定められており、これらの輸入が制限されています。未判定外来生物を輸入しようとする者は、あらかじめ主務大臣に届け出る必要があり、この届出が出された場合、主務大臣は届出を受理した日から6ケ月以内に、届出のあった未判定外来生物について生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定することとされています。

今回判定を行う必要のある未判定外来生物について

○未判定外来生物の種類:

・ムンゴス・ムンゴ(シママングース)

○届出の受理日:平成21年7月6日(月)

○評価及び方針:

 平成21年8月31日に特定外来生物等分類群専門家グループ会合(哺乳類・鳥類)、平成21年10月2日に特定外来生物等専門家会合を開催し、「ムンゴス・ムンゴ(シママングース)は生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあり、特定外来生物に指定するのが適当である」との意見を得ました(別添資料参照)。これを踏まえ、外来生物法第2条第1項に基づき、ムンゴス・ムンゴ(シママングース)を特定外来生物として指定することとします。

意見の募集について

1.意見募集対象の内容

 「外来生物法第2条第1項に基づき、ムンゴス・ムンゴ(シママングース)を特定外来生物に定めること。」

2.意見募集期間

 平成21年10月9日(金)〜平成21年11月8日(日)17:00まで

3.意見の提出方法

 御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて提出してください。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
 皆様から頂いた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
担当:
大澤、岸田
TEL:
03-3581-3351(内線6987)
FAX:
03-3504-2175

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:牛場 雅己  (6980)
室長補佐:宇賀神 知則 (6983)
担当:大澤 隆文  (6987)