平成21年7月10日
地球環境

フロン回収・破壊法に基づく平成20年度のフロン類の破壊量の集計結果について(お知らせ)

 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(以下「フロン回収・破壊法」という。)に基づき、フロン類破壊業者からの平成20年度におけるフロン類の破壊量等の報告をとりまとめました。
 その結果、平成20年度のフロン類の破壊量は約4,161トンであり、平成19年度の破壊量と比較して約15%の増加となっています。
 フロン類の回収・破壊の一層の促進を図るため、経済産業省とも連携しつつ、改正フロン回収・破壊法の施行(平成19年10月)の徹底を図ってまいります。

1.破壊量の集計結果

 フロン回収・破壊法に基づきフロン類破壊業者から報告のあった平成20年度におけるフロン類の破壊量は約4,161トンであり、平成19年度の破壊量(約3,611トン)と比較して約15%の増加となりました。フロン類の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)が約376トン、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約2,439トン、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約1,346トンであり、モントリオール議定書に基づき平成8年以降生産が全廃されているCFCの破壊量が減少している一方、HCFC及びHFCの破壊量は前年度より増加しています。

2.特定製品別の引取量

 フロン類破壊業者に引き取られたフロン類の量をフロン回収・破壊法に基づく特定製品別に見ると、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)からの冷媒フロン類が約3,309トンで平成19年度(約2,834トン)に比べて約17%の増加となりました。第二種特定製品(カーエアコン)からの冷媒フロン類は約835トンで平成19年度(約810トン)に比べて約3%の増加となりました。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
直通 03-5521-8329
室長 江口 博行(内6750)
補佐 吉澤 保法(内6751)
担当 高原 伸兒(内6753)