令和4年5月2日
自然環境

愛玩看護師法に基づく指定登録機関の指定について

令和4年5月1日(日)に施行された愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)においては、愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務を担う機関(指定登録機関)を指定することができるとされています。同法の施行に先立ち、指定登録機関の公募を行い、申請があった団体に対して審査を行った結果、一般財団法人動物看護師統一認定機構を指定いたしましたので、お知らせいたします。

■指定登録機関について

愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務を担う機関。愛玩動物看護師法第12条第1項の規定により、農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者に、当該事務を行わせることができるとされている。

■指定登録機関として指定した者について

令和4年1月31日(月)から同年2月28日(月)にかけて募集を行ったところ、1つの団体から申請があり、法律等に定める要件に照らして審査を行った結果、以下のとおり、一般財団法人動物看護師統一認定機構を指定登録機関として指定した。

1.名称
一般財団法人 動物看護師統一認定機構

(代表者:代表理事 機構長 酒井 健夫 )

2. 所在地

東京都文京区本郷五丁目23番13号

3.指定登録機関として指定した日

令和4年5月1日(日)

連絡先

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

  • 代表03-3581-3351
  • 室長野村 環(内線 6651)
  • 補佐田村 努(内線 6652)
  • 補佐鈴木 莉恵子(内線 6419)
  • 係長末永 珠佑(内線 6656)