令和4年3月31日
再生循環

「低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」の公表について

環境省及び経済産業省は、低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のために調査方法等を「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」として取りまとめましたのでお知らせします。

■ 概要

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)により、処分期間内に自ら処理し、又は他人に処理委託を行うことが義務付けられています。

 PCB廃棄物の中で、機器に封入されている絶縁油中のPCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB廃棄物が低濃度PCB廃棄物に該当し、令和9年(2027年)3月末までに処分委託等することが義務付けられています。低濃度PCBによる汚染の可能性がある機器は、平成2年(1990年)まで行われた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で意図せずに汚染された可能性があり、期限内に処分するためには早期に確認する必要があります。

 しかし、環境省及び経済産業省の調査によると、期限内処分に関する取組が不十分であり、また確認方法の周知が不足していることが判明したため、電気機器等を所有する中小規模事業者を対象にした低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認及び適正処理に資する手引きを作成し、改めて周知するとともに、使用中の低濃度PCB含有機器及び低濃度PCB廃棄物等の実態把握に取り組むことといたしました。

 本手引きは、低濃度PCB汚染の有無等を早期に確認する必要性やその調査方法等を説明した本編と、更に詳細な調査方法等を取りまとめた(技術者向け詳細版)から構成しています。

 低濃度PCB廃棄物の期限内処分のため、御協力をお願いいたします。

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室)

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長神谷 洋一(内線 5287)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 5289)
  • 係長伊藤 悟志(内線 5290)