令和4年3月24日
水・土壌

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」及び「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令」を令和4年3月24日(木)に公布しましたので、お知らせいたします。併せて、令和3年12月22日(水)から令和4年1月21日(金)まで実施した意見募集(パブリックコメント)の結果をお知らせします。

1.改正の趣旨

(1)土壌汚染対策法施行規則の改正

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)においては、土壌汚染に関する調査の契機を広く確保するために、法第4条第1項において、一定規模以上の土地の形質の変更を行う際の事前届出(以下「形質変更届」という。)の義務規定を設けているところです。

当該形質変更届については、令和元年度には全国で合計11,227件にのぼり、そのうち79件について調査命令が発出されており、土壌汚染に関する調査の契機を数多く確保できている一方で、事業者や自治体の事務負担も少なくない状況となっています。

とりわけ、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。)第23条第2項第2号に基づき、「土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合」に添付することとされている「当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書」(以下「同意書」という。)については、共有地等の土地の所有者が非常に多数となる場合などに大きな負担となることが明らかとなってきました。

今般、地方分権改革の一環として自治体からいただいた提案や環境省において実施した実態調査の結果を踏まえ、形質変更届において、土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)でない場合に添付を必須としている同意書の規定について、所要の改正を行うこととしました。

(2)汚染土壌処理業に関する省令の改正

法においては、汚染土壌処理施設の処理能力等を変更する際に都道府県知事の許可が必要となりますが、法第23条第1項ただし書において、その変更が環境省令で定める軽微な変更(以下、「軽微変更」という。)であるときは、この限りでないとされています。

軽微変更の対象については、汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号。以下「処理業省令」という。)第9条において、当該変更によって処理能力が10%未満減少するものとしてきたところです。

一方、自治体の提案や、環境省において実施した実態調査の結果から、例えば受入設備に屋根を設けるような処理の根幹に係らない設備の変更であって、その変更に伴って生活環境に対する影響が増大するに至らない変更も少なからず存在し、事業者や自治体の事務負担も少なくないことが明らかとなってきました。

このことを踏まえ、汚染土壌処理施設の処理能力等の変更に係る手続のうち、許可を要しない軽微な変更の規定について、所要の改正を行うこととしました。

2.改正の概要

(1)一定規模以上の土地の形質の変更に関する届出における添付書類の変更(規則第23条第2項第2号) ※別添1-1、別添1-2参照

土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合において、同意書の添付を必須とせず、「登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」を添付することとします。なお、従前の同意書についても、土地の所有者等の所在が明らかとなる内容が記載されているのであれば、「当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」に該当することとして扱う運用を想定しています。

添付書類を「登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」とするのは、法第4条第3項の規定に基づく調査を必要とする場合に、あらかじめ土地の所有者等の所在を明らかとすることによって、都道府県等の円滑な調査命令発出を担保する必要があることによるものです。

(2)汚染土壌処理施設に関する軽微な変更の規定の変更(処理業省令第9条) ※別添2-1、別添2-2参照

法第23条第1項の環境省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とします。

○汚染土壌処理施設の種類の変更

○汚染土壌処理施設の構造の変更であって、次に掲げるいずれかに該当するもの

処理の根幹となる設備の変更(浄化等処理施設のうち、浄化を行うための施設にあっては浄化設備、溶融を行うための施設にあっては溶融設備、不溶化を行うための施設にあっては反応設備、セメント製造施設にあっては熱処理設備、埋立処理施設にあっては遮水構造、擁壁又はえん堤、分別等処理施設にあっては異物除去設備又は含水量調整設備、自然由来等土壌利用施設にあっては全ての設備)

悪臭の発散又は騒音若しくは振動の発生、処理業省令第4条第1号リに掲げる排出水基準、同号ヌに掲げる排除基準又は排出口から大気に排出される同号ヲに掲げる大気有害物質の量に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く)

○汚染土壌処理施設の処理能力の増大

○汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の変更

3.施行期日

令和4年7月1日から施行します。

意見募集(パブリックコメント)の実施結果

「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案」及び「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果は、別添3のとおりです。

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局土壌環境課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8338
  • 課長髙澤 哲也(内線 5539)
  • 課長補佐藤田 宏志(内線 5542)
  • 担当大和 禎則(内線 5547)
  • 担当中澤 亨(内線 5544)