令和3年10月11日
大気環境 地球環境 再生循環

令和3年度建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール等の実施結果

 都道府県及び政令市等の建設リサイクル法担当部局、環境部局及び労働基準監督署が合同で、建設リサイクル法等に係る全国一斉パトロールを実施しました。

1.概要

  建設現場における建設リサイクル法等の遵守を徹底するため、毎年、現場パトロールを実施しています。

  今年度も6月~7月において、都道府県及び政令市等の建設リサイクル法担当部局、環境部局及び

 労働基準監督署の職員が建設工事現場に立入り、以下の観点で状況確認・指導等を実施しました。

  なお、例年10月~11月にも同様に全国一斉パトロールを実施しておりますが、今年度は新型コロナウイル

 ス感染症の流行の状況を考慮し、実施を中止することにしました。

(確認事項等)

【建設リサイクル法担当部局】 建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知徹底

【環境部局】 廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の遵守状況の確認及び周知徹底

【労働基準監督署】 労働安全衛生法、石綿障害予防規則の遵守状況の確認及び周知徹底

2.実施結果(環境部局が実施したもの)

対象法令名

立入件数1)

行政指導件数

行政指導の概要等

建設リサイクル法

1,882件

21件

 主に特定建設資材廃棄物2)の再資源化等義務の不履行に関する助言でした。未届出の工事着工に関する是正勧告が1件、命令はありませんでした。

大気汚染防止法

1,856件

595件

(作業場数)

 主に事前調査3)結果の掲示・現場への備え置きの不備に関する指導でした。命令はありませんでした。

フロン排出抑制法

1,462件

142件

 主に特定解体工事元請業者から発注者への第一種特定製品4)の設置の有無に関する事前の書面交付・説明義務の不履行に関する指導及び助言でした。

1)合同で実施したものも各法律に基づく立入検査として計上。

2)法で定められている特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)が廃棄物となったもの。

3)建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かを調査するもの。

4)業務用の空調機器(エアコンディショナー)及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使われているもの。

 環境省は、引き続き関係省庁、各都道府県及び政令市等と連携しながら、建設工事現場における建設リサイクル法の推進及び環境法令の周知徹底に取り組んでまいります。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室【建設リサイクル法関係】

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6205-4946
  • 室長平尾 禎秀(内線 6831)
  • 室長補佐福井 陽一(内線 6824)
  • 担当貞永 新(内線 7863)

環境省水・大気環境局大気環境課【大気汚染防止法関係】

  • 直通03-5521-8293
  • 課長長坂 雄一(内線 6530)
  • 課長補佐石山 豊(内線 6533)
  • 担当磯野 祐輔(内線 6536)

環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室【フロン排出抑制法関係】

  • 直通03-5521-8329
  • 室長豊住 朝子(内線 6750)
  • 係長白川 まりな(内線 6751)
  • 担当鎌田 陽一(内線 7779)