令和3年7月29日
総合政策

(仮称)福井洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 令和3年7月29日、環境省は、「(仮称)福井洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(日本風力エネルギー株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、福井県あわら市の沖合の海域において、最大で出力約350,000kWの風力発電書所を設置するものである。
 環境大臣意見では、(1)ガン類、カモ類、ハクチョウ類及びサシバ等の猛禽類の衝突事故や移動の阻害等について、専門家等からの助言を踏まえた調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を講じ、鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(2)水の濁り等による海生生物への影響について、専門家等の助言を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を講ずることにより、藻場等及び海生生物への影響を回避又は極力低減すること、(3)現地調査により主要な眺望点からの眺望の特性、利用状況等を把握した上で、フォトモンタージュを作成し、垂直見込角、主要な眺望方向及び水平視野も考慮した客観的な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、重要な眺望景観への影響を回避又は極力低減すること。また、当該公園の管理者、地方公共団体その他の関係機関、地域住民等の意見を踏まえること等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
 今後、経済産業大臣から事業者である日本風力エネルギー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

・事業者   日本風力エネルギー株式会社
・事業位置  福井県あわら市の沖合の海域 (事業実施想定区域の面積 約2,664ha)
・出力    最大350,000kW(8,000~14,000kW級 最大37基程度)

3.環境大臣意見

 別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続
・令和3年6月14日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和3年7月29日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8237
  • 室長木野修宏(内線 6231)
  • 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
  • 審査官新田一仁(内線 6248)
  • 担当大野貴子(内線 6209)