令和3年7月30日
自然環境

「自然公園法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 自然公園法の一部を改正する法律(令和3年法律第29号)が、第204回通常国会において成立し、令和3年5月6日に公布されました。この改正法の施行に向け、自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)の一部を改正することを検討しています。
 本案について、国民の皆様から広く御意見をお聴きするため、令和3年7月30日(金)から同年8月29日(日)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1.背景

 令和3年5月6日に公布された自然公園法の一部を改正する法律(令和3年法律第29号。以下「改正法」という。)においては、地方公共団体や関係事業者等の地域の主体的な取組を促す仕組みを新たに設け、保護に加えて利用面での施策を強化することで、「保護と利用の好循環」を実現し、地域の活性化にも寄与していくため、必要な措置を講じようとするため、所要の改正を行いました。このうち、利用に関する規制対象行為に、野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであって、国立公園及び国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うことを追加したところであり、改正法の施行に向け、関係規定の整理を行うとともに、そのほか、自然公園制度を取り巻く状況の変化等を踏まえ、政令に委任されている事に関し、自然公園法施行令の一部を改正することとしています。

 本案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和3年7月30日(金)から同年8月29日(日)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

2.意見募集対象

自然公園法施行令の一部を改正する政令案

3.意見募集期間

令和3年7月30日(金)から令和3年8月29日(日)まで.

4.意見の提出方法

 御意見のある方は、別添「意見募集要領」に沿って御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。

 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

5.添付資料

 添付資料は環境省HP(http://www.env.go.jp/press/109804.html)より御確認ください。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局国立公園課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8278
  • 課長熊倉 基之(内線 6440)
  • 課長補佐中山 直樹(内線 6550)
  • 専門官知識 寛之(内線 6649)