土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
1.改正の経緯
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)は、特定有害物質による土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害を防止することを目的に制定されています。法に基づく特定有害物質は、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)で揮発性有機化合物や重金属等の26物質が指定されています。これらの特定有害物質については、汚染状態に関する基準として、有害物質を地下水経由で摂取するリスクの観点から設定された土壌溶出量基準と、有害物質を含む土壌を直接摂取するリスクの観点から設定された土壌含有量基準が、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)に定められています。
平成21年11月に1,4-ジオキサン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン及び1,1-ジクロロエチレンの4項目について、平成23年10月にカドミウムについて、平成26年11月にトリクロロエチレンについて、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の項目の追加及び基準値の見直しが行われました。このような状況等を踏まえ、平成25年10月に環境大臣から中央環境審議会に対し、これら6物質に係る環境基準等の見直しについて諮問がなされました(土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(諮問第362号))。
これを受け令和元年9月に中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会において、「カドミウム及びトリクロロエチレン」について土壌の汚染に係る環境基準の見直しに係る検討を、令和元年11月に同部会土壌制度専門委員会において、「カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレン」について土壌汚染対策法に基づく基準の見直しに係る検討を行い、令和2年1月に中央環境審議会土壌農薬部会(第37回)において、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第4次答申)」(※)が取りまとめられ、令和2年1月27日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
これらのこと等を踏まえ、以下の省令及び告示について所要の改正を行うこととしました。
※http://www.env.go.jp/press/107650.html
(1)土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)
(2)土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
(3)地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第17号)
(4)土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第18号)
2.改正の概要
(1)土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件(別添1参照)
これまでカドミウム及びトリクロロエチレンについて土壌環境基準が定められてきたところですが、第4次答申の内容を踏まえ、以下のとおり見直すこととしました。
項 目 | 環境上の条件 | 測 定 方 法 |
カドミウム |
検液1Lにつき0.003㎎以下 であり、かつ、農用地におい ては、米1㎏につき0.4㎎以下 であること。※ |
環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものに あっては、日本産業規格K0102の55.2、55.3 又は55.4に定める方法、農用地に係るものにあ っては、昭和46年6月農林省令第47号に定め る方法 |
トリクロロエチレン |
検液1Lにつき0.01㎎以下であること。 |
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
※カドミウムに係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中の濃度が地下水1Lにつき0.003㎎を超えていない場合には、検液1Lにつき0.009㎎とする。
(2)土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(別添2参照)
①法に基づく基準の見直し(別表第二~別表第五関係)
これまでカドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンについて法に基づく基準が定められてきたところですが、第4次答申の内容を踏まえ、以下のとおり見直すこととしました。
カドミウム及びその化合物に係る基準
基準の名称 | 基準 | |
汚染状態に関する基準 |
土壌溶出量基準 | 検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。 |
土壌含有量基準 | 土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること。 | |
地下水基準 | 1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。 | |
第二溶出量基準 | 検液1Lにつきカドミウム0.09mg以下であること。 |
トリクロロエチレンに係る基準
基準の名称 |
基準 |
|
汚染状態に関する基準 |
土壌溶出量基準 |
検液1Lにつき0.01mg以下であること |
土壌含有量基準 |
- |
|
地下水基準 |
1Lにつき0.01mg以下であること。 |
|
第二溶出量基準 |
検液1Lにつき0.1mg以下であること。 |
②その他所要の改正
前回改正時の改正漏れの措置等を行うこととしました。
③経過措置
・①に係る規定の施行前に法第3条第1項の有害物質使用特定施設の廃止をした者(同項ただし書の確認を受けている場合であって、①に係る規定の施行後に法第3条第6項の規定により当該確認を取り消され、又は、同条第8項の規定による命令を受けた者を除く。)、第4条第2項の届出をした者、第4条第3項若しくは第5条第1項の命令を受けた者又は第14条第1項の申請をした者に係る改正前の土壌汚染対策法施行規則第7条第1項の地下水基準、第9条第1項第2号の第二溶出量基準、第31条第1項の土壌溶出量基準及び第31条第2項の土壌含有量基準の適用については、なお従前の例によることとしました。
・①に係る規定の施行前に法第7条第1項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例によることとしました。
・①に係る規定の施行前に土壌汚染対策法施行規則第60条第1項の規定により法第16条第1項の認定の申請をした者に係る土壌の調査については、なお従前の例によることとしました。
(3)地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件の一部を改正する件(別添3参照)
①カドミウム及びその化合物の測定方法の見直し
別表の、カドミウム及びその化合物の測定方法について、第4次答申の内容を踏まえ、以下のとおり見直すこととしました。
特定有害物質の種類 |
測定方法 |
カドミウム及びその化合物 |
日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
②その他所要の改正
その他用語の整理のための改正を行うこととしました。
(4)土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件(別添4参照)
①カドミウム及びその化合物の測定方法の見直し
別表の、カドミウム及びその化合物の測定方法について、第4次答申の内容を踏まえ、以下のとおり見直すこととしました。
特定有害物質の種類 |
測定方法 |
カドミウム及びその化合物 |
日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
②その他所要の改正
その他用語の整理のための改正を行うこととしました。
3.施行期日
令和3年4月1日から施行します。
ただし、2.(2)②に係る部分については、公布の日から施行します。
4.意見募集の結果
(1)意見募集の対象
土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく基準等の見直し案に対する意見の募集(パブリック・コメント)について
※意見募集に係る資料
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195190090&Mode=2
(2)意見募集の期間
令和2年1月28日(火)から同年2年2月26日(水)まで
(3)意見提出の方法
電子メール、郵送又はファックス
(4)御意見に対する考え方
頂いた御意見に対する考え方は、別添5のとおりです。
添付資料
- 【別添1】土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件 [PDF 142 KB]
- 【別添2】土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令 [PDF 522 KB]
- 【別添3】地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件の一部を改正する件 [PDF 121 KB]
- 【別添4】土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件 [PDF 121 KB]
- 【別添5】土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について [PDF 265 KB]
連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8322
- 課長堀上 勝(内線 6590)
- 課長補佐伊藤 隆晃(内線 6591)
- 担当福田 真博(内線 6586)