令和元年11月15日
総合政策
(仮称)田原中山風力発電事業計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、15日、「(仮称)田原中山風力発電事業計画段階環境配慮書」(渥美風力開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、愛知県田原市において、最大で総出力19,200kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、住居等から離隔すること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(2)国定公園の展望地からの眺望景観に重大な影響を及ぼす範囲を対象事業実施区域から除外すること等を求めている。
本事業は、愛知県田原市において、最大で総出力19,200kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、住居等から離隔すること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(2)国定公園の展望地からの眺望景観に重大な影響を及ぼす範囲を対象事業実施区域から除外すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力1万kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である渥美風力開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 渥美風力開発株式会社
・事業位置 愛知県田原市(事業実施想定区域面積 約42.5ha)
・出力 最大19,200kW(3,200kW~3,600kW×最大6基程度)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和元年10月 1 日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和元年11月15日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長坂口 芳輝(内線 6231)
- 室長補佐鈴木 清彦(内線 6233)
- 担当工藤美紀男(内線 6253)