令和元年10月7日
再生循環

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)の一部を改正する告示等の公布について

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)の一部を改正する告示等の公布について

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)の一部を改正する告示等が本日公布されましたので、お知らせします。

なお、平成31年4月25日(木)~令和元年5月24日(金)の間に実施した本告示改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.改正の概要

「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)は、廃棄物に起因する公共用水域への有害物質の汚染を未然に管理し、最終処分場へ搬入する廃棄物からの有害物質の溶出量の規制を目的として制定されましたが、 告示で引用している日本工業規格が本告示制定後に改正等されたことを踏まえ、所要の規定の整理を行うこととしました。

また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物」(平成18年7月環境省告示第105号)の別表中ほう素又はその化合物に係る検定方法について、見直しを行いました。

2. 改正の主な内容

1 検定方法告示について

(1) JISについて

 JIS改正に伴う所要の規定の整理を行った。

(2) 検液の作成について

① 検液作成操作

 振とう前又は後について、できるだけ速やかに次の操作に移行することとした。

(3) 検定の方法について

① アルキル水銀化合物

 検定方法で引用している水質汚濁に係る環境基準(昭和46年12月環境庁告示第59号。以下「水質環境基準」という。)付表3を読み替えた方法によることとしていたが、その抽出溶媒をベンゼンからトルエンに変更することとした。

② カドミウム、鉛、銅、亜鉛及びニッケル並びにそれらの化合物

 ばいじん等に含まれる重金属等を不溶化するためにキレート剤で処理した試料については、JISK0102(2016)の各項目の測定の準備操作において参照するJISK0102(2016) 52.2の備考6に定める方法(固相抽出法)を、検定方法から除くこととした。

③ 六価クロム化合物

 妨害物質を含む試料については、ジフェニルカルバジド吸光光度法の検液の発色操作において試薬の添加順を変える方法を、別表第1として追加することとした。また、JISK0102(2016) 65.2に定める方法は、添加回収試験を行い、回収率が80%~120%までの間であることを確認した場合に限り適用できることとし、この場合において、JISK0102(2016) 65.2.6に定める方法(流れ分析)は、検定方法から除くこととした。

④ ひ素又はその化合物

 JISK0102(2016)61の操作に定める予備還元の際には、十分な量のよう化カリウム溶液及びアスコルビン酸溶液を添加することとした。

⑤ 有機塩素化合物

 別表第5として記載されていた吸光光度法は検定方法から除くこととし、JISK0102(2016)35.3に定めるイオンクロマトグラフ法を用いることとした。なお、検液の作成に当たっては、抽出したヘキサン溶液に、青緑色が残るまでソジウムビフェニル有機溶媒溶液を2.5mlずつ添加し、逆摘出中の水を中和する炭酸ガスによる従前の方法を、別表第6として追加することとした。

⑥ 弗(ふっ)化物

 別表第6の検定方法を除くこととした。また、JISK0102(2016)34.4のうちFIA法を用いる場合には、JISK0102(2016)34.1の試験操作のうち蒸留して得た留出液を、硫酸ではなく塩酸で中和することとした。

⑦ フェノール類

 JISK0102(2016)28.1.2の備考4及び備考5並びに28.1.3に定める方法を除くこととした。

(4) 試薬及び器具

 試薬並びに器具及び装置の規格について、それぞれ最新のJIS規格を用いることとした。

2 指定安定型産業廃棄物告示について

(1) 別表中ほう素又はその化合物

 水質環境基準付表八に掲げる方法を別表第三欄から除き、JISK0102(2016)47.4に定める方法を追加することとした。

3.適用日

(1)産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法

   令和元年12月1日

(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物

   公布日

4.意見の募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見の募集対象

   別紙1

(2)意見の募集の周知方法

   電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見の募集期間

   平成31年4月25日(木)から令和元年5月24日(金)

(4)意見の提出方法

   電子メール、郵送又はファックス

(5)意見提出数

   5件

(6)意見に対する考え方

   頂いた意見に対する考え方は、別紙2のとおりです。

5.添付資料

 ・意見の募集対象(別紙1).pdf

 ・意見の募集(パブリックコメント)結果概要(別紙2).pdf

 ・産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(新旧対照表(変更部分抜粋版))【717KB】

 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安

定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(新旧対照表(変更部分抜粋版))【93KB】

6.その他

 ・産業廃棄物の検定方法に係る分析操作マニュアルについて(第2版)は環境省HPガイドライン一覧(以下URL)をご参照ください。    

https://www.env.go.jp/recycle/waste/guideline.html

 ・産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)の一部を改正する告示の修正については以下のページをご覧ください。

http://www.env.go.jp/recycle/4813.html

連絡先

環境省

  • 代表03-5501-3156
  • 直通03-3581-3156
  • 課長成田浩司(内線 6871)
  • 主査林  実(内線 7875)
  • 係員脇坂 肇(内線 6878)