平成31年2月7日
水・土壌

中央環境審議会「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次答申)」及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

 平成31年1月29日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会(第36回)において、「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次答申)」が取りまとめられ、本日付けで中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申がなされたのでお知らせします。
 環境省では、本答申を踏まえ、生活環境動植物に係る農薬登録基準に関する告示の改正手続を進めることとしています。

1.経緯

 平成30年6月15日に農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号)が公布され、農薬の動植物に対する影響評価の対象が、従来の水産動植物から、陸域を含む生活環境動植物(※)に拡大されました。この規定は平成32年4月1日に施行されますが、施行に先立ち、環境大臣は、生活環境動植物に係る農薬登録基準を定める必要があります。
 このため、平成30年7月10日に、環境大臣から中央環境審議会会長に対し、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について諮問が行われました。本件については、中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会で審議が行われ、平成31年1月29日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会において第一次答申が取りまとめられ、2月7日付けで中央環境審議会会長から答申がなされました。

(※)生活環境動植物:その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物

2.答申の主な内容

(1)評価対象動植物選定の基本的考え方
 ・人の生活に密接に関係する動植物を対象とし、国内外の知見を踏まえる。
 ・改正法に係る国会の附帯決議にある「リスク評価手法の早急な確立」と「農薬メーカーの負担への配慮」を考慮する。

(2)評価対象動植物
 基本的考え方を踏まえ、当面、水草及び鳥類を評価対象動植物に加えるとともに、野生のハチ類についても早急に、リスク評価の方法の検討を進め、必要に応じ、評価対象動植物に加える。

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果
 答申に先立って中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会が取りまとめた「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第一次とりまとめ)(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)が実施されており、その結果については、以下のとおりです。

(1)意見募集の概要
 ・意見募集の周知方法:関係資料を電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
 ・意見募集期間:平成30年11月16日(金)~ 平成30年12月15日(土)
 ・意見提出方法:郵送、ファクシミリ又は電子メール

(2)提出意見数:430通、延べ566件

(3)提出された意見の概要及び意見に対する考え方:別添2のとおり

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8323
  • 室長小笠原 毅輝(内線 6595)
  • 室長補佐羽子田 知子(内線 6596)
  • 担当福澤 学(内線 6599)