平成31年1月29日
水・土壌

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に係る環境大臣告示の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

「土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件」、「要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件」、「自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置を定める件」及び「浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件」を本日1月29日(火)に公布しましたので、お知らせいたします。
 あわせて、平成30年11月22日(木)から平成30年12月21日(金)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果をお知らせします。

1.公布の経緯

平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号。以下「改正法」という。)が公布され、改正法のうち、公布後2年以内の施行とされている部分については、平成31年4月1日から施行(第2段階施行)することとされているところです。

今般、改正法の第2段階施行に伴い必要となる告示事項を定めるとともに、第一次答申及び第二次答申において措置を講ずることとされた告示に関する規定を設けるため、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に係る環境大臣告示について、

  • ①土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件
  • ②要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件
  • ③自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置を定める件
  • ④浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件

の4告示を定めるものです。

2.公布する告示

  • (1)土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件(別添1参照)
  • (2)要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件(別添2参照)
  • (3)自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置を定める件(別添3参照)
  • (4)浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件(別添4参照)

3.施行期日

平成31年4月1日

4.意見募集の結果

(1)意見募集の対象

「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案」等に係る環境大臣告示の案の概要に対する意見の募集について

※意見募集にかかる資料

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195180054

(2)意見募集の期間

平成30年11月22日(木)から平成30年12月21日(金)まで

(3)意見提出の方法

電子メール、郵送又はファックス

(4)御意見に対する考え方

頂いた御意見に対する考え方は、別添5のとおりです。

添付資料

連絡先

  • 直通03-5521-8338
  • 課長神谷 洋一(内線 6590)
  • 課長補佐中村 雄介(内線 6591)
  • 係長小久保 舞(内線 6592)