平成29年12月25日
地球環境

「気候変動に関する国際連合枠組条約」に基づく第7回国別報告書及び第3回隔年報告書の提出について

 「気候変動に関する国際連合枠組条約」第4条及び第12条、京都議定書第7条、並びにカンクン合意及びダーバン決定に基づき、日本の温暖化対策・施策等をとりまとめた「第7回国別報告書(NC7)」及び「第3回隔年報告書(BR3)」をとりまとめ、条約事務局に提出しましたので、お知らせいたします。

1.第7回国別報告書及び第3回隔年報告書の概要

(参考1)国別報告書(NC)及び隔年報告書(BR)について

 NCは、気候変動枠組条約の下で締約国に課せられた実施約束の履行状況の確認等のため、気候変動枠組条約第4条および第12条の規定に基づき提出する義務のある報告書です。4年毎に、COP決定であるNC報告ガイドラインに準拠して作成・提出する必要があり、今回の提出は日本にとって7回目の報告となります。

 BRは、京都議定書第1約束期間後の緩和行動等を強化するという文脈で、COP16決定(カンクン合意)により新たに規定された報告書です。先進国は2年毎に、COP決定であるBR報告ガイドラインに準拠して作成・提出する必要があり、今回の提出は日本にとって3回目の報告となります。

(参考2)国際的評価・審査

 提出した報告書は、2018年3月以降、詳細審査ならびに国際的評価・審査を受ける予定です。具体的には、専門家審査チームによる審査(NC7は詳細審査、BR3は技術的審査)を受けた後、条約補助機関会合(SBI)の下で、多国間評価(MA)が行われることとなります。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8244)
室長 木野修宏(内線6740)
係長 市川琢己(内線6768)
担当 鈴木允彦(内線6741)