平成29年1月16日
再生循環

「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について

 環境省では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号)を受けた措置の一環として、「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令案」について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成29年1月16日(月)から平成29年2月14日(火)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1. 背景・趣旨

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「ポリ塩化ビフェニル特別措置法」という。)に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の全国5カ所の拠点的広域処理施設において実施されているところ、立地自治体との約束に基づき、処理施設ごとの計画的処理完了期限が定められており、早いものでは平成30年度末、遅いものでも平成35年度末に期限が到来することとなっている。

しかしながら、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理責任を有する保管事業者について、その不存在又は資力不足等により、その処分の目途が立たない高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物が一定数存在するなど、計画的処理完了期限の達成は必ずしも容易ではない状況にある。一方、計画的処理完了期限後は、JESCOの拠点的広域処理施設においては処理ができないため、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理は事実上困難となる。

このため、平成28年8月に施行されたポリ塩化ビフェニル特別措置法の改正では、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の計画的処理完了期限内の処理を確実なものとするための措置の一つとして、保管事業者に代わって都道府県等が行政代執行によりJESCOに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分委託することができる旨が規定された。

都道府県等が行政代執行を行う場合、その処分委託費用は処理責任を負う保管事業者に求償することが原則だが、破産、死去、相続等により保管事業者が不明である場合や、資力不足の場合など、保管事業者の責任を徹底的に追求した上で、なお当該費用を徴収することが 困難と見込まれる事例も存在している。

そのような場合に、自治体が事務執行に係る負担に加えて処分費用の全てを負担することとするのは必ずしも適当ではなく、行政代執行を行った自治体に対する支援が必要と考えられることから、環境省において、平成28年3月に「高濃度PCB廃棄物の行政代執行に対する支援のあり方検討会」を設置し、検討を進めてきたところ、同年7月に取りまとめられた同検討会報告書において、独立行政法人環境再生保全機構に置かれている「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金」の制度的枠組を活用し、行政代執行を行った自治体に対する支援について、国及び産業界が協力して、基金を造成することにより行うことが適当とされた。

これを受け、現在、関係事業者に対して環境大臣より同基金への出えんに関し協力依頼を行っているところ、機構法第10条第1項第5号及び第16条第1項に基づき定められている独立行政法人環境再生保全機構に関する省令(平成16年環境省令第11号)第26条を改正し、ポリ塩化ビフェニル特別措置法第13条の規定に基づく処分等措置に要する費用をポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の使途として追加する改正について意見を募集するもの。

2. 意見募集の対象

【別添】独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令案(概要)

3.参考

(1)PCB特別措置法改正法の内容

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)」

http://www.env.go.jp/press/102108.html

(2)行政代執行に関する支援に関する検討の状況

高濃度PCB廃棄物の行政代執行に対する支援に係る検討会

http://www.env.go.jp/recycle/poly/daishikkou/shienn.html

(3)PCB廃棄物の処理全般

ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト

http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb_soukishori/

4.意見募集要項

(1)意見募集対象

【別添】独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令案(概要)

(2)意見募集期間

平成29年1月16日(月)~ 平成29年2月14日(火)

(3)意見提出方法

次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出様式)

[件名]「「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見」

(郵送の場合は、封筒に件名を赤字で記載して下さい。)

[氏名](※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[住所]

[電話番号]

[ファックス番号]

[メールアドレス]

[意見]

・該当箇所(※どの部分についてか該当箇所が分かるように明記してください)

・意見内容

・理由(※根拠となる出典等を添付又は併記してください)

(注意事項)

・御意見は日本語で提出してください。

・郵送又はFAXの場合は、A4版の用紙にて提出ください。

・電話や匿名での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。

(4)意見提出先

環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課

郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

ファックスの場合 03-3593-8264

電子メールの場合 PCB@env.go.jp

(5)資料の入手方法

  ①インターネットによる閲覧

・環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/press/index.html) 

・電子政府の総合窓口[e-Gov]

②郵送による送付

郵送による送付を希望される方は、82円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(定型封筒)を同封の上、「『独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令案』関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「4.(4)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。

切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。

(注意事項)

  • 御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。

  • 皆様からいただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:中尾  豊(内線 6871)
補佐:今井 亮介(内線 7873)
担当:山根 悠也(内線 6927)