平成27年11月30日
地球環境

平成26年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について(お知らせ)

 温暖化対策法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量算定に用いる平成26年度の電気事業者(一般電気事業者及び特定規模電気事業者)ごとの実排出係数及び調整後排出係数等について、各電気事業者から提出された資料等に基づき、経済産業省及び環境省で確認し、11月30日付の官報に掲載しましたので、ここにお知らせします。

(1)概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、温室効果ガス算定排出量及び、調整後温室効果ガス排出量(京都メカニズムクレジット及び、国内認証排出削減量等を反映した排出量)を事業所管大臣に報告することが義務付けられています。

 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に関し、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号。以下「算定省令」という。)第2条第4項に基づく実排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの実排出係数及びそれ以外の者から供給された電気について実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定が困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号。以下「報告命令」という。)第20条の2に基づく調整後排出係数を用いることとされ、これらの排出係数については経済産業省及び環境省において確認の上、公表することとされています。

 今般、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、経済産業省及び環境省で確認し、11月30日付の官報に掲載しましたので、ここにお知らせします。

(2)把握率について

 別紙の係数の把握率(排出係数の算出に当たり、燃料使用量の実測等をもって二酸化炭素排出量を算定した割合)について、一般社団法人電力託送代行機構、株式会社日本セレモニー、シナネン株式会社、テス・エンジニアリング株式会社、本田技研工業株式会社以外の電気事業者において100%となっております。

 一般社団法人電力託送代行機構、株式会社日本セレモニー、シナネン株式会社、テス・エンジニアリング株式会社、本田技研工業株式会社は、燃料使用量の実測等による方法をもって二酸化炭素排出量を算定することができなかった電力量がありました。

 一般社団法人電力託送代行機構の把握率は99.49%、株式会社日本セレモニーの把握率は97.64%、シナネン株式会社の把握率は96.38%、テス・エンジニアリング株式会社の把握率は97.16%、本田技研工業株式会社の把握率は89%となっております。

添付資料

連絡先
環境省
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8249
課  長:松澤 裕 (内:6736)
主  査:野尻 理文(内:6790)
担  当:藤原 寛晃(内:6779)