平成27年9月15日
大気環境

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成27年9月15日(火)から平成27年10月15日(木)までの間、インターネット、郵送及びファックスにより御意見を募集(パブリックコメント)します。

1.背景

 平成25年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する我が国が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、水俣条約を踏まえた今後の水銀の大気排出対策のあり方についての検討が進められ、第189回通常国会で水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号。以下「改正法」という。)が成立し、平成27年6月19日に公布されました。

 今般、改正法の施行に伴い、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)について所要の改正を行うので、本案について広く国民の皆様からの御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。

2.意見募集対象

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」(別紙)

3.関係する資料の入手方法

(1)電子政府の総合窓口

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

(2)窓口での配布

  環境省水・大気環境局大気環境課(水銀大気排出対策担当)

  (東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 中央合同庁舎5号館 23階)

4. 募集要綱

(1)募集期間

 平成27年9月15日(火)から平成27年10月15日(木)まで

(2)意見の提出方法

 インターネット(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)により提出いただくか、記入要領にならい御記入の上、郵送又はファックスにより提出先まで御提出ください。ただし、郵送の場合は封筒に赤字で、ファックスの場合は題名に「「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見」と記載してください。

 なお、提出の意見は、日本語に限ります。また、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。

【記入要領】

[宛先]環境省水・大気環境局大気環境課(水銀大気排出対策担当)

[件名]「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見

[住所(郵便番号)]

[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[電話番号]

[FAX番号]

[電子メールアドレス]

[意見]

・該当箇所(○ページ、○行目)

・意見の概要

・意見の内容

【提出先】

(郵送)〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

  環境省水・大気環境局大気環境課(水銀大気排出対策担当)

(FAX)03-3580-7173

(3)意見の取扱い及び注意点

 皆様から頂いた御意見につきましては、今後の政策における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承ください。

 御意見の対象となる案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場合や記入漏れ、意見の提出方法に沿わない形で提出された場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。

 提出いただきました御意見につきましては、郵便番号、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直  通:03-5521-8295
代  表:03-3581-3351
課  長:是澤 裕二(内線6530)
課長補佐:永田 綾 (内線6569)
課長補佐:長濵 智子(内線6572)
担  当:福島 俊 (内線6534)