内 容 | 環境基準、目標、必要な事業量等 | 目標年次 | 決定レベル、根拠 | 備 考 |
特定フロン等の生産等の国際的な規制スケジュール(概要) | ブロモクロロメタン 全廃(注1)臭化メチル(検疫及び出荷前処理を除く) 全廃 HCFC 1989年レベルに生産量凍結 (注1) 消費量(注2)ゼロ ※CFC、ハロン、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン、HBFCについては既に生産が全廃されている | 2002年 2005年 2004年以降 2030年 | 「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」 | (注1) 閣議決定時点では未発効 (注2) 消費量=生産量+輸入 量-輸出量 |
大気汚染に係る環境基準(概要) | [環境基本法] | |||
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmのゾーン内、 又はそれ以下であること | - | ||
二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下、かつ、1時間値が 0.1ppm以下であること | - | ||
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること | - | ||
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること | - | ||
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること | - | ||
ベンゼン | 月1回以上の測定による年平均値が0.003mg/m3以下であること | - | ||
トリクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること | - | ||
テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること | - | ||
騒音に係る環境基準(概要) | 地域の類型及び時間の区分ごとに基準値が設定 道路に面する地域については、別の値が設定 新幹線、航空機騒音についても別に設定 | - | ||
ダイオキシン類の環境基準 | 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること | - | [ダイオキシン類対策特別措置法] | |
遮音壁、環境施設帯整備(道路) | 遮音壁 4,060km(平成9年度末)→ 4,790km → 6,160km 環境施設帯 670km(平成9年度末)→ 750km → 1,450km | 平成14年度末 21世紀初頭 平成14年度末 21世紀初頭 | - | 道路整備五箇年計画関連資料 |
複合一貫輸送に対応した内貿ターミナル整備 | 整備を進める施設数 約30バース | 平成8~14年度 | - | 港湾整備七箇年計画関連資料 |
陸上輸送半日往復圏の人口カバー率 約7割(平成7年度末) → 約8割 → 約9割 | 平成12年度末 21世紀初頭 |
内 容 | 環境基準、目標、必要な事業量等 | 目標年次 | 決定レベル、根拠 | 備 考 | |
人の健康の保護に関する環境基準 (公共用水域及び地下水で基準値の定められているもの) | カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素 | - | [環境基本法] | ||
生活環境の保全に関する環境基準 | 河川 | 利用目的に応じた水域類型ごとに、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、溶存酸素量及び大腸菌群数について基準値が設定 | - | [環境基本法] | |
湖沼 | 利用目的に応じた水域類型ごとに、水素イオン濃度、化学的酸素要求量、浮遊物質量、溶存酸素量、大腸菌群数、全窒素及び全燐(りん)について基準値が設定 | - | |||
海域 | 利用目的に応じた水域類型ごとに、水素イオン濃度、化学的酸素要求量、溶存酸素量、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質、全窒素及び全燐(りん)について基準値が設定 | - | |||
ダイオキシン類の水質環境基準 | 水質の汚濁に係る環境基準が、公共用水域及び地下水について設定 水質 : 1pg-TEQ/L以下 | - | 環境庁告示第68号(平成11年12月) [ダイオキシン類対策特別措置法] | ||
指定湖沼の湖沼水質保全計画に係る目標 | 環境基準の確保を目途としつつ、5年を計画期間とし、指定湖沼ごとに設定された水質目標を達成する | - | 都道府県知事策定、内閣総理大臣同意(指定湖沼の湖沼水質保全計画) [湖沼水質保全特別措置法] | ||
総量削減計画 | 指定水域(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)について生活環境保全に係る水質環境基準の確保を目的として当該水域の水質に影響を及ぼす汚濁負荷量の削減目標量及び削減目標量の達成の方途を定めるもの | - | 都道府県知事策定、内閣総理大臣同意 [水質汚濁防止法] | ||
排水が公的主体により衛生処理される人口の割合 | 9割を超える程度 | 21世紀初頭 | 平成9年6月閣議了解(公共投資基本計画) | ||
処理人口普及率 44%(平成2年度末)→ 54% → 9割 | 平成7年度末 21世紀のなるべく早い時期 | - | 第8次下水道整備七箇年計画関連資料 | ||
下水道処理人口普及率 | 54%(平成7年度末)→ 66% | 平成14年度 | 平成10年1月閣議決定(第8次下水道整備七箇年計画) [下水道整備緊急措置法] | ||
下水道高度処理人口 | 513万人(平成7年度末)→ 1,500万人 | 平成14年度末 | - | 第8次下水道整備七箇年計画関連資料 | |
農業集落排水施設 | 14年間で約3万集落整備 | 平成5~18年度 | - | 第4次土地改良長期計画関連資料 | |
家畜排せつ物の適正な管理・利用の促進 | 野積み・素堀り等の家畜排せつ物の不適切な管理の解消 (平成12年3月現在で解消が必要なものは約40千カ所) | 平成16年度 | [家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律] | ||
合併処理浄化槽等整備 | 合併処理浄化槽 7年間で694万人分整備 コミュニティー・プラント 7年間で 32万人分整備 | 平成14年度末 | - | 第8次廃棄物処理施設整備計画(平成8年12月閣議決定)関連資料 | |
河川、湖沼の水質の改善 | 特に汚濁の著しい河川約600km、3湖沼について、水辺利用が可能な水質を達成する | 平成15年度末 | - | 第9次治水事業七箇年計画関連資料 | |
海底の堆積汚泥の除去、良質土砂により覆砂等 | 34の港と海域を整備 | 平成8~14年度 | - | 港湾整備七箇年計画関連資料 | |
土壌の汚染に係る環境基準(概要) (基準値が定められて いるもの) | カドミウム、全シアン、有機燐(りん)、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、アルキル水銀、PCB、銅、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン | - | [環境基本法] | ||
ダイオキシン類 | ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準 土壌 :1,000 pg-TEQ/g以下 | - | 環境庁告示第68号(平成11年12月) [ダイオキシン類対策特別措置法] | ||
地盤沈下防止等対策要綱に係る目標(概要) | 濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部における地下水採取量について、目標年度として設定された目標を達成する | 平成16年度 (関東平野北部にあっては平成12年度) | 昭和60年4月地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定(平成7年9月改定)、関東平野北部は、平成3年11月決定 |
内 容 | 環境基準、目標、必要な事業量等 | 目標年次 | 決定レベル、根拠 | 備 考 | |
古紙利用率 (事業者の判断基準) | 古紙利用率 56% | 平成12年度 | 平成7年6月通商産業省令 [再生資源の利用の促進に関する法律]等 | ||
ガラス容器のカレット利用率 (事業者の判断基準) | ガラス容器のカレット利用率 65% | 平成13年度 | 平成8年5月通商産業省令 [再生資源の利用の促進に関する法律] | ||
リサイクル率等 | スチール缶 85% アルミ缶等 80% (缶材への使用目標率) (80%) 発泡スチロール 35% 農業用塩化ビニール 60% 使用済み自動車 85%以上 95%以上 (自動車)新型車のリサイクル可能率 90%以上 使用済みオートバイ 85%以上 95%以上 (オートバイ)新型車のリサイクル可能率 90%以上 ニッカド電池の回収率 40%以上 | 平成12年 平成14年度 平成14年度 平成12年 平成12年 平成14年以降 平成27年以降 平成12年度 平成14年以降 平成27年以降 平成12年度 平成12年度 | 産業構造審議会品目別・業種別廃棄物処理・リサイクルガイドライン(平成2年度策定、平成11年12月改定) | ||
スチール缶の再資源化率 | 85%以上 | 平成12年 | 産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会ガイドライン(平成10年6月) | ||
アルミ缶の再資源化率 | 80% | 平成14年度末 | |||
廃棄物減量化目標 | 一般廃棄物の減量化(平成8年度比) (1)排出量を5%削減 (2)再生利用量を10%から24%に増加 (3)最終処分量を半分に削減 産業廃棄物の減量化(平成8年度比) (1)排出量の増加を13%削減 (2)再生利用量を42%から48%に増加 (3)最終処分量を半分に削減 焼却量の削減(平成8年度比) (1)一般廃棄物の焼却量を15%削減 (2)産業廃棄物の焼却量を22%削減 | 平成22年度 | 平成11年9月ダイオキシン対策関係閣僚会議決定「ダイオキシン対策推進基本指針」 | ||
容器包装に係る分別基準適合物の再商品化に関する計画 | 年度(平成) | - | 平成11年7月平成12年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画 [容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律] | ||
(単位:千トン) | 12 13 14 15 16 | ||||
再商品化がされる無色のガラス製容器に係る分別基準適合物 | 270 270 270 270 270 | ||||
再商品化がされる茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物 | 200 200 200 200 200 | ||||
再商品化がされるその他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物 | 140 150 160 180 220 | ||||
再商品化がされる紙製容器包装に係る分別基準適合物 | 66 133 133 133 133 | ||||
再商品化がされるペットボトルに係る分別基準適合物 | 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 | ||||
再商品化がされるプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物 | 121 192 202 202 268 | ||||
市町村が処理すべき廃棄物の原料処理の割合 | 87%(平成7年度末)→ 91% | 平成14年度末 | 平成3年11月閣議決定(第七次廃棄物処理施設整備計画)[廃棄物処理施設整備緊急措置法] | ||
循環型廃棄物処理 | 廃棄物のほとんどすべてを、単に燃やして埋める処理から、極力リサイクルを推進するとともに焼却処理の際に熱エネルギーを活用する循環型の廃棄物処理に転換 | 21世紀初頭 | 平成9年6月閣議了解(公共投資基本計画) | ||
不燃ごみ資源化率 | 5,858 t/日(平成7年度末) → 8,570 t/日 不燃ごみ量の23%(平成7年度末)→ 31% | 平成14年度末 | - | 第8次廃棄物処理施設整備計画(平成8年12月閣議決定)関連資料 | |
廃棄物処理施設整備 | (以下を7年間で整備) ごみ焼却処理施設 42,566 t/日分 粗大ごみ処理施設 225 基 リサイクル施設 2,881 t/日分 リサイクルプラザ 170 箇所 ごみ堆肥化・燃料化施設 2,110 t/日分 廃棄物運搬中継・中間ごみ施設 2,300 t/日分 ごみ処理施設改良 260 箇所 最終処分場 96,204 千m3分 | ||||
廃棄物埋立護岸 | 約75km(60港1湾)整備 | 平成8~14年度 | - | 港湾整備七箇年計画 | |
廃棄物処理空間の確保量 | 1.3億m3分整備 | - |
内 容 | 環境基準、目標、必要な事業量等 | 目標年次 | 決定レベル、根拠 | 備 考 |
森林面積及び総蓄積 | 森林面積 2,520万ha(平成6年度末) → 2,522万ha 総蓄積 3,483百万m3(平成6年度末)→ 4,639百万m3 | 長期的 | 平成8年11月閣議決定(森林資源に関する基本計画) [林業基本法] | |
育成複層林面積 | 育成複層林面積 68万ha(平成6年度末)→ 532万ha | |||
歩いていける範囲の公園の普及率 | 概ね全ての市街地において歩いていける範囲に公園のネットワークを整備 | 21世紀初頭 | 平成9年6月閣議了解(公共投資基本計画) | |
都市公園等面積 | 計画対象人口1人当たり都市公園等面積 約7.1㎡(平成2年度末)→ 約9.5㎡ | 平成14年度末 | 平成10年1月閣議決定(第6次都市公園等整備七箇年計画) | |
住民1人当たり都市公園等面積 6.5㎡(平成4年度末)→ 概ね20㎡ | 長期的 | - | 緑の政策大綱(建設省) | |
都市公園等整備の事業の量 | 合計 7年間で約32,600ha整備 (以下を7年間で整備) 住区基幹公園 約 6,400ha 都市基幹公園 約 8,700ha 大規模公園 約 6,700ha 緩衝緑地等 約 8,300ha 国の設置に係る都市公園 約 2,500ha | 平成8~14年度 | 平成10年1月閣議決定(第6次都市公園等整備七箇年計画) | |
緑化面積・延長 (道路、河川、急傾斜地、港湾、漁港において景観や親しみに配慮して緑化が行われている割合) | 市街地の植樹面積を3倍 | 21世紀初頭 | 平成9年6月閣議決定(公共投資基本計画) | |
都市内道路緑化率 | DID地区内の完成断面が4車線以上の国道、都道府県道、市町村道の管理延長に対する緑化延長の割合 44%(平成9年度末)→ 51% → 75% | 平成14年度末 21世紀初頭 | - | 道路整備五箇年計画関連資料 |
都市内道路緑化延長 | DID地区内の完成断面が4車線以上の国道、都道府県道、市町村道の緑化延長 6,000km(平成9年度末)→ 7,200km → 11,500km | 平成14年度末 21世紀初頭 | - | 道路整備五箇年計画関連資料 |
電線類地中化延長 | 3,010km(平成9年度)→ 約6,010km | 平成14年度末 | - | |
建設省所管公共施設の緑化 (都市公園等、道路、河川等、下水道処理場等、官公庁施設、公的直接供給住宅) | 高木本数 6,800万本(平成7年度末)→ 9,100万本 | 平成12年度末 | - | グリーンプラン2000 |
うるおいのある水辺空間整備 | 1,900km(平成8年度末)→ 2,900km | 平成15年度末 | - | 第9次治水事業七箇年計画関連資料 |
港湾地区における緑地の整備面積 | 約1,050ha、260港整備 | 平成8~14年度 | - | 港湾整備七箇年計画関連資料 |
約5,000ha | 21世紀初頭 | - | 環境の保全に関する運輸行政指針 | |
人々の利用に供する水際線延長 | 港湾区域内の水際線延長に対する割合 約150km(平成6年)→ 750km (15%程度に相当) | 21世紀初頭 | - | |
全国の臨港地区面積に対する緑地の割合 | 概ね5% | 21世紀初頭 | - | 「新たな港湾環境計画資料」 |