3 環境保全の定義

 本ガイドラインにおける「環境保全」とは、事業者等の事業活動により環境に加えられる影響で、環境保全上の支障の原因となるおそれのある環境負荷の低減のための取組であり、具体的には

{1}事業者等の事業活動による地球全体の温暖化又はオゾン層破壊の進行、海洋の汚染、野生生物種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全のための取組

{2}公害などの環境保全上の支障のうち、事業者等の事業活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずる公害の防止のための取組

{3}天然資源の使用削減、再利用、リサイクル等(水を含む)のための取組

{4}その他、事業者等の事業活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそれのある環境負荷の低減のための取組

とします。 


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