グリーン購入法

環境省総合環境政策グリーン購入法>森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン

森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドラインについて

【目的】

 平成20年1月に発覚した古紙偽装問題の反省を踏まえ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)におけるコピー用紙に係る判断の基準の見直しを実施したところである。

 今般見直した判断の基準では、国等の機関の調達に当たって、今後とも古紙パルプ配合率100%のコピー用紙を最優先で調達していく方針を堅持しつつ、紙の原料として、これまでの古紙に加え、持続可能な森林経営を推進するため、第三者機関が森林の管理・経営内容を適切な基準に照らし評価・認証する森林認証材、森林保全、森林吸収源確保等の観点から利用拡大が極めて重要な間伐材、木材の有効利用、未利用資源の有効利用及び木材の再利用を通じた森林の保全に資する観点から再・未利用材等の環境に配慮された原料についても利用することができることとした。

 他方、各製紙メーカーがグリーン購入法の判断の基準を満足するコピー用紙(以下「特定調達物品」という。)を安定的に供給するためには、指標項目のうち、環境に配慮されたバージンパルプ原料である森林認証材及び間伐材(以下「間伐材等」という。)については、実配合管理の困難さ等からクレジット方式による運用が必要となると考えられる。また、森林認証を取得した森林から生産された木材であっても、流通段階には、CoC認証を取得していない中小の事業者が多数存在することから、森林認証材として適用できない場合がある。これらを含め、川上から川下までのすべての段階において、原料となる木材を適切に管理し、信頼性を高めることが重要であり、これらの取組を確実に推進するために本ガイドラインを策定したものである。

 このため、本ガイドラインは、特定調達物品の生産に当たって、古紙利用のさらなる促進ととともに、間伐材等の利用拡大を図る観点から、製紙メーカー各社が透明性・信頼性の確保を前提として森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合の管理をクレジット方式で適切に運用するために必要な事項を定めるものである。