環境表示ガイドライン
本ガイドラインは、主に自己宣言により環境表示を行う事業者および事業者団体を対象に、望ましい環境表示を目指す上で必要な環境情報提供のあり方について整理し、まとめたものです。
事業者等の皆様には、本ガイドライン策定の趣旨を御理解いただき、消費者にわかりやすい適切な環境表示に取り組んでいただきますようお願いいたします。
1.概要
環境表示を行う事業者および事業者団体を対象に、自己宣言による適切な環境表示のあり方について、各事業者等の自主性を尊重することを原則としつつ、環境対策技術・製品の国内外への普及を進めるため、国際規格等に準拠した環境表示を行うことを求めています。
(1)「環境表示」とガイドラインの適用範囲
説明文、シンボルマーク、図表などを通じた製品またはサービスの環境側面に関する主張。
「環境ラベル」および「宣言」が含まれる。
景品表示法*の対象となる環境表示に加え、商品または役務の取引に直接関係しない環境表示も対象。
(*景品表示法は「表示」を「事業者が製品やサービスを購入してもらうために、その内容や取引条件等について、消費者に知らせる広告や表示全般」)と規定。
景品表示法の対象
商品パッケージ、カタログ、広告など、取引に直接影響するもの
商品または役務の取引に直接関係しない環境表示
事業活動全体(CSR)、イメージ広告、企業姿勢のPRなど
(2)ガイドラインの構成
本ガイドラインにおいては、自己宣言による環境表示は、ISO14021規格に準拠することを求めています。また、自己宣言による環境表示を行う事業者等が取り組むべき事項として、ISO/JIS Q 14021規格に基づく「5つの基本項目」を定めています。さらに、推奨事項や、海外の規制動向なども記載しております。事業者は、さらなる信頼性の確保に向け、より高いレベルの取組を目指すことが望まれます。
- あいまいな表現や環境主張は行わないこと
- 環境主張の内容に説明文を付けること
- 製品のライフサイクル全体を考慮すること
- 環境主張の検証に必要なデータおよび評価方法が提供可能で、情報にアクセスが可能であること
- 製品または工程における比較主張はLCA評価、数値等により適切になされていること
5つの基本項目を満たしたうえで、取り組むべき項目
さらなる取組・差別化
参考情報:海外のガイドライン、規制動向
日本国外で環境主張を行う場合には、該当国・地域の法律やガイドライン等を確認しましょう。
2.ガイドラインの入手方法
環境表示ガイドライン(令和8年3月改定)[PDFファイル 871KB]
環境表示ガイドライン 参考情報(別冊)[PDFファイル 871KB]
3.よくあるご質問
環境表示ガイドラインの活用方法がよくわかる、Q&Aをご用意しています。
Q&A
環境省 大臣官房環境経済課 グリーン購入担当
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
E-mail: gpl@env.go.jp

