| 課題 | 対応策 |
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| 再エネ100%の電気の供給を受けられるのであれば、庁内で省エネの取組は実施しなくても良いのか。 | 脱炭素化に向けて電気由来の二酸化炭素排出量を減らすために、再エネ電気への切り替えは有効だが、並行して「省エネ」に取り組むことも重要である。省エネに取り組み、電力消費量を抑えることができれば、再エネ電気の単価が多少高くなっても、自治体全体での光熱費を抑えることができる。 省エネに取り組むための設備導入や機器の入れ替えにもコストがかかるため、投資額と二酸化炭素排出量削減効果のバランスをシミュレーションしながら、導入・切り替え計画を考えておくことが大切である。 |
| 再エネ比率の高い電力は、通常の電力よりも高額になるのか。環境配慮契約を導入する場合、どれくらい予算の増額が必要となるか。 | 再エネ電気は、発電設備の立地条件、発電方法、電気の契約方法によって、調達コストは異なるため、通常の電力よりも高額になるとは言い切れない。 環境配慮契約を実施することにより、従来よりも価格を抑えて、二酸化炭素排出係数の小さい電気を調達することは可能だが、環境配慮契約の取組を続けた場合、毎年、前年よりも調達コストを抑えられるわけではないことにも留意が必要である。 翌年度や次の入札に向けて予算措置を行う際、入札可能な小売電気事業者や供給可能な小売電気事業者から情報収集を行っておくことが大切である。またリバースオークションの仕組みを活用し調達コストを抑えながら再エネ比率の高い電気を調達する地方公共団体もある。 |
| 本庁舎以外の施設担当者の理解を得にくく、電力契約を切り替えることが難しい。各部署の協力を得るためにどのように必要性を訴えればよいか。 所管課にとっての環境面の効果以外のメリットは何か。 | 現在入札を実施していない団体であれば、入札に切り替えることにより「コストダウン」できる可能性があり、これは所管課だけでなく自治体全体にとっての大きなメリットになる。また、複数の電力契約をまとめることにより、入札事務や契約事務の「工数削減」につなげられる。 |
| 電力入札を行う場合、なぜグルーピングが必要なのか。 | グルーピングは、自治体の契約事務を効率的に行うとともに、小売電気事業者の応札を促すために実施する。 地方公共団体の電力契約は、1件の契約電力量が小さい場合や、契約件数が膨大になる場合が多いが、1件ずつ入札を行うことは、自治体担当者と小売電気事業者の双方にとって効率的とはいえない。そのため、電力消費のパターン(負荷率)が似通っている電力契約をまとめ(グルーピング)、契約事務を効率的にするとともに、小売電気事業者が応札したくなるようなボリュームにする例が多く見られる。例えば、小中学校は同じような電力消費のパターンなので、それらを1本の入札案件にまとめる例が多い。 |
| グルーピングについて、組み合わせてはいけない施設はあるか。 | 日負荷率や年負荷率、各施設の契約電力の大きさ等の指標があり、似通った施設を組み合わせるのが望ましい。例えば、小中学校と下水処理施設は電力消費の仕方が異なるため、同じ組合せにしない方が良いと考えられる。 |
| 応札事業者を増やすための対策はあるか。 | 地方公共団体が推進する環境施策(環境教育プログラムへの参加やカーボンクレジットの購入等)への参加を加点項目に設定して事業者の取り組みを評価したり、小売電気事業者へ事前に案内を通知したり、グルーピング等による契約電力量を見直す等が考えられる。 |
| 電力契約に関して、「環境に配慮した電力の調達」、「供給エネルギーの地産地消」、「地域経済の循環」の全てを考慮した契約配慮方針の事例はあるか。 | 策定する契約方針の中で、地産地消や地域経済の循環の優先に関する事項を含めるとともに、裾切り方式や総合評価落札方式の加点項目に関連する項目を加え、配点を大きくすることなどにより、地域新電力等、地域で発電された再エネ電気の調達につながり、エネルギーの地産地消や地域経済の循環を考慮した環境配慮契約を実施することが可能となる。 |
| 再エネ指定の電力購入が増えることで、日本全体における再エネの不足が懸念されるか。 | 国はエネルギー基本計画で再エネ電源を主力電源にすることを表明しており、再エネ発電設備を増やす方策を進めている。さらに再エネ電気の調達により需要を創出することで、発電事業者による再エネ発電設備の新設・増設につながるため、調達側としては再エネ電力を指定して調達することが重要である。 |
| 庁内の環境配慮契約に関する研修会への講師派遣を環境省へ依頼できるか。 | 環境省への講師派遣依頼は可能であり、以下の問合せ先に時期や内容等について問い合わせいただきたい。
<問合せ先> 環境省大臣官房環境経済課 グリーン契約担当 E-mail:ek@env.go.jp |
| 環境配慮契約法基本方針の内容について質問したい場合はどうすればよいか。 | 環境省の以下問合せ先まで問い合わせされたい。 <問合せ先> 環境省大臣官房環境経済課 グリーン契約担当 E-mail:ek@env.go.jp |
| 地方公共団体の環境配慮契約の取組を知りたい場合はどうすればよいか。 |
環境省のWebサイトに各地方公共団体の取組状況を掲載しているので参照されたい。 参考)環境省Webサイト |