第3章 低炭素社会の構築に向けた我が国の取組と国際貢献

<第3章の要約>

 低炭素社会の構築に向かう世界の潮流の中で、現在、我が国が講じている地球温暖化対策の内容、我が国の低炭素化の柱となる産業部門等の技術の開発と普及、温室効果ガスの排出量が急増しているアジア地域等の開発途上国への我が国への支援方策について述べていきます。

第1節 京都議定書第一約束期間の目標達成等に向けて

1 我が国の温室効果ガス排出量の現状

 我が国は、京都議定書に基づき、同議定書第一約束期間(2008年から2012年まで)の温室効果ガス排出量を基準年度(二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素については1990年度、代替フロン等3ガス(HFC、PFC及びSF6)については1995年)比で6%削減することが必要です。しかし、2006年度の温室効果ガス排出量は13億4000万トン(二酸化炭素換算)であり、基準年度比6.2%増となっています。

 これは、我が国の温室効果ガス排出量の約9割に当たるエネルギー起源の二酸化炭素排出量が2006年度で基準年度比12%と大幅に増大したことが主な原因です。また、部門別にみると、業務その他部門、家庭部門からの排出量が大幅に増大しています。

 我が国が、「低炭素社会」への転換を進め、国際社会を先導するには、まず自らが京都議定書に掲げる6%削減目標を達成することが必要です。


温室効果ガスの排出状況


2 京都議定書第一約束期間の目標達成等に向けて

(1)京都議定書目標達成計画について

 京都議定書の目標達成に必要な対策は、京都議定書目標達成計画(平成17年4月28日閣議決定)(以下「目標達成計画」という。)で定めています。平成20年3月、産業界における自主行動計画の一層の推進、住宅・建築物の省エネ性能の更なる向上、トップランナー機器等の対策の強化、工場・事業場の省エネルギー対策の拡充、自動車の燃費の一層の改善、地球温暖化対策推進法の改正による事業者に対する排出抑制指針の策定・公表、温室効果ガス排出量算定・報告、公表制度の見直しによる企業単位・フランチャイズ単位での策定・報告の導入、地方公共団体実行計画の拡充等の対策・施策の追加・強化を盛り込んだ目標達成計画の改定が了承されました。改定された目標達成計画(以下「改定目標達成計画」という。)に基づく対策及び施策と、森林経営による吸収量、京都メカニズムの活用とで、京都議定書の目標を達成します。また、今後、これらの対策及び施策の点検と見直しを実施し、必要な対策の追加・強化を行います。「クールアース50」の長期目標達成に貢献するために、まずは京都議定書の6%削減目標の達成を図り、さらなる大幅な排出削減に導いていきます。


改定目標達成計画の概要


2010年度の温室効果ガス排出量の見通し


温室効果ガス排出抑制等のため公共部門が率先実行していること


 各府省では、温室効果ガスの排出抑制のための対策を実施しています。例えば、環境省は、平成18年度には、事務室内の蛍光灯に反射板を取り付け、照度調整により節電を図ったほか、原則20時消灯などの対策を行い、平成13年度比で9.7%の温室効果ガス排出削減を達成しました。

 このほか、公共部門(国、地方公共団体、独立行政法人等)のグリーン契約(環境配慮契約)を推進するため、環境配慮契約法(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 (平成19年法第56号))が平成19年11月に施行されました。平成13年に施行されたグリーン購入法とあいまって、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていくことが期待されています。



(2)適応策について

 環境省は、平成19年10月、「地球温暖化影響・適応研究委員会」を設置し、適応策推進に必要な研究の方向性等について検討を行っています。また、内閣府、農林水産省、国土交通省においては、所管事務又は事業に関する適応策について、それぞれの審議会等による検討等が行なわれているところです。



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