2 大気環境の保全

(1)酸性雨及び黄砂
酸性雨により、湖沼や河川の酸性化による魚類等への影響、土壌の酸性化による森林への影響、建造物や文化財への影響等が懸念されています。欧米では、すでに湖沼の酸性化や森林の衰退等が報告されています。
日本では、すでに被害が報告されている欧米とほぼ同程度の酸性雨が観測されていますが、生態系等への影響は現時点では明らかになっていません。一般に酸性雨による影響は長い期間を経て現れると考えられているため、現在のような酸性雨が降り続けば、将来、酸性雨による影響が顕在化するおそれがあります。

図 降水中のpH分布図

このため、東アジア地域における酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、酸性雨問題に関する地域の協力体制を確立することを目的に、平成13年から東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)が本格稼働しています。
日本では、酸性雨による影響の早期把握、将来の酸性雨の影響の予測を目的とした酸性雨長期モニタリングなどを実施しています。
また、近年、中国、モンゴルから飛来する黄砂の日本における観測日数が増加しており、中国、韓国、日本等でその対策が共通の関心事となっています。このため、日本国内の黄砂モニタリング体制の整備を実施したほか、中国、モンゴル、韓国及び日本、さらに国連環境計画(UNEP)等の国際機関が共同で、将来的に推進すべき効果的な黄砂対策についての調査研究を進めています。
(2)光化学オキシダント
光化学オキシダントは、工場・事業場や自動車から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物(VOC)を主体とする一次汚染物質が太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成されるオゾンなどの総称です。眼やのどへの刺激や呼吸器に影響を及ぼす光化学スモッグの原因となっており、光化学オキシダントは、依然として、全国ほとんどの地域で環境基準(1時間値が0.06ppm以下であること)を越えています。

グラフ 光化学オキシダント濃度レベル毎の測定局数の推移

光化学オキシダント対策の一つとして、工場から排出されるVOCについては、平成16年5月に大気汚染防止法が改正され、排出濃度規制と、事業者の自主的な取組とを適切に組み合わせて、効果的な排出抑制を実施することとなりました。18年4月1日からは、VOC排出事業者に対してVOCの排出施設の届出義務、排出基準の遵守義務等が課され、さらに事業者の自主的な対策の取組が期待されます。自動車から排出されるVOCについては、大気汚染防止法に基づき排出ガス規制が実施されており、逐次規制の強化が行われています。
また、「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」により、都道府県等が測定している全国の大気環境データや光化学オキシダント注意報等発令情報をリアルタイムで収集し、インターネット等で公開しています。
(3)窒素酸化物
窒素酸化物は、主に物の燃焼に伴って発生し、その主な発生源には工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。窒素酸化物は光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、酸性雨の原因物質となるほか、二酸化窒素は高濃度で呼吸器を刺激し、好ましくない影響を及ぼすおそれがあります。
二酸化窒素に係る環境基準達成状況は、平成16年度には一般環境大気測定局(一般局)で100%、自動車排出ガス測定局(自排局)で89.2%であり、前年度に比べやや改善しています。

グラフ 二酸化窒素の環境基準達成状況の推移

(4)浮遊粒子状物質(SPM)
大気中に浮遊する粒径が10μm以下の浮遊粒子状物質は、工場等から排出されるばいじんやディーゼル自動車から排出されるディーゼル排気粒子、土壌の巻き上げ等の一次粒子と、窒素酸化物等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子からなります。微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼすおそれがあります。
浮遊粒子状物質に係る環境基準達成状況は、平成16年度には前年度に比べ改善しています。
また、近年健康影響との関係が懸念されている粒径2.5μm以下の微小粒子状物質やディーゼル排気粒子についての検討調査を進めています。

グラフ 浮遊粒子状物質濃度の年平均値の推移

(5)有害大気汚染物質
近年、低濃度ながら、多様な化学物質が大気中から検出されていることから、これらの有害大気汚染物質の長期暴露による健康影響が懸念されています。環境基準が設定されている4物質のうち、ベンゼンについては環境基準超過の割合が5.5%(平成16年度)に改善しており、その他の3物質については、全ての地点で環境基準を満たしていました。
有害大気汚染物質対策については、大気汚染防止法に基づき、ベンゼン等の指定物質の抑制基準を設定し、排出抑制を図っています。また、排出抑制に係る事業者の自主管理の取組を促進しており、平成13年度~15年度には個別業界団体による自主管理計画及びベンゼンに係る地域自主管理計画に基づく取組の結果、有害大気汚染物質の総排出量は大幅に削減されました。
(6)騒音・振動、悪臭
騒音の苦情件数は、ここ数年徐々に増加しており、平成16年度は16,215件でした。悪臭苦情の件数は、ここ数年、サービス業・その他に係る苦情が増加する傾向がみられますが、16年度は19,657件で5年ぶりに減少しました。
平成16年度の道路に面する地域における騒音に係る環境基準の達成状況は、全国2,663千戸の住居等について、昼間または夜間で環境基準を超過していたのは496千戸(19%)、このうち、幹線交通を担う道路に近接する空間にある1,109千戸のうち昼間または夜間で環境基準を超過していたのは325千戸(29%)でした。15年度の航空機騒音に係る環境基準の達成状況は、73%でした。

グラフ 交通騒音に関する環境基準の達成状況

(7)ヒートアイランド現象
ヒートアイランド現象は、都市部の気温が郊外に比べて高くなる現象です。この現象により、夏季においては、熱帯夜の日数が増加しています。また、冷房等による排熱が気温を上昇させることにより、さらなる冷房のためのエネルギー消費が生ずるという悪循環が発生しています。
ヒートアイランド対策大綱に基づき、人工排熱の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改善、ライフスタイルの改善の4つを柱とするヒートアイランド対策の推進を図りました。

図 東京地域の高温域の分布

(8)石綿対策
石綿(アスベスト)は耐熱性等にすぐれているため多くの製品に使用されてきましたが、発がん性等の健康影響を有するため、原則、製造・使用が禁止されています。大気汚染防止法では、石綿製品等を製造する施設について排出規制等を行っています。また、吹付け石綿を使用する一定規模以上の耐火性建築物の解体等作業には作業基準等が定められていましたが、アスベストの大気環境への飛散防止措置を拡充・強化するため、平成17年12月に大気汚染防止法施行令・施行規則が改正されました。これにより、規制対象となる建築材料の範囲が拡大され、建築物の規模要件等が撤廃されました。また、18年2月には、大気汚染防止法が改正され、解体等の作業に伴う規制対象が建築物のみから工作物に拡大されました。


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